平成十八年総務省告示第六百号の一部を改正する告示2022-12-22告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000852610.pdf
告示改正総務省

平成十八年総務省告示第六百号の一部を改正する告示

告示番号 不明

告示日
令和4年12月22日(2022-12-22)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
3 ページ / 1,038 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:48:13+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百二十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    施行規則第28条第10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。[表]注[1~25 ]26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は、次のものとする。電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設備[ア~ウ]エ携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備(沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域において海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業又は同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業の用に供する船舶の義務船舶局に係るものを除く。)[⑵][27 備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    同左[表同左]注[1~25 同左]26 [同左]⑴[同左][ア~ウ同左]エ携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備[⑵同左][27 同左二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)第一条この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)第二条沿海区域を航行区域とする船舶であって、この告示の施行の際現に平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域において海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業又は同法第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業の用に供するものの義務船舶局に備えなければならない機器に代えることができる機器については、この告示による改正後の平成十八年総務省告示第六百号の規定にかかわらず、令和五年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。三頁

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