令和4年総務省告示第316号
令和4年総務省告示第316号
原文
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AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の三の五第四号及び別表第三号の 13 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百七号(設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月十五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。[一~四略]HzHz、四五人工衛星向けの信号にG一B電波又はG一D電波四〇六・〇二八 M、四〇六・〇三一 MHzHz、航空機がホーミングするための信号にA三X電波一二又は四〇六・〇四 M〇六・〇三七 MHzHzHzを使並びに位置に関する信号にF一D電波一六一・九七五 M及び一六二・〇二五 M一・五 M用するものであること。六G一B電波を使用する人工衛星向け装置は、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)第二項第二号㈠から㈥まで(㈥⑷は除く。)に掲げる各条件に適合するものであること。[削る][削る][削る][削る][削る][削る]七G一D電波を使用する人工衛星向け装置は、告示第千二百二十五号第二項第三号㈠から㈢までに掲げる各条件に適合するものであること。八A三X電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。
改正前
設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。[一~四
同上]HzHz、四〇六・〇三七五人工衛星向けの信号にG一B電波四〇六・〇二八 M、四〇六・〇三一 MHzHzMHzを又は四〇六・〇四 M及び航空機がホーミングするための信号にA三X電波一二一・五 M使用するものであること。六G一B電波を使用する人工衛星向け装置は、次の条件に適合するものであること。1空中線端子を短絡又は開放しても故障しないこと。2偶発的に電波の発射が連続して行われるときは、四十五秒以内にその発射を停止できること。3周波数の変動(十五分間の変動における直線回帰の一分当たりの傾斜の値をいう。)は十億分の一以下であり、かつ、直線回帰により求められた直線からのばらつきは十億分の三以下であること。4空中線電力は、五ワット(許容偏差は、( ±)二デシベルとする。)であること。5帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)別図のとおりであること。6送信信号は、次の条件に適合するものであること。㈠ 構成は、国際的なコスパス・サーサット計画協定に基づいた技術仕様に適合するものであること。㈡ 自己診断モードで送信する信号の送信時間にあっては、四四〇ミリ秒又は五二〇ミリ秒(許容偏差は、それぞれ( ±)一パーセントとする。)であり、かつ、送信回数は一回であること。㈢ 誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は、次のとおりとする。G1(X)=1+X3+X7G3(X)=G1(X)・(1+X+X2+X3+X7)G5(X)=G3(X)・(1+X2+X3+X4+X7)=1+X+X5+X6+X7+X8+X11+X12+X14+X15+X17+X18+X21㈣ 伝送速度は、毎秒四〇〇ビット(許容偏差は、一パーセントとする。)であること。[新設]七A三X電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。二頁1航空機がホーミングするための信号には、別表の信号を前置すること。1航空機がホーミングするための信号には、別表の信号を前置するものとし、当該装置により連続送信するものであること。ただし、前項の装置による人工衛星向けの信号の送信により当該航空機がホーミングするための信号の送信が最大二秒間中断される場合は、この限りでない。2告示第千二百二十五号第二項第四号㈠から㈣までに掲げる各条件に適合するものであるこ2前号ただし書に規定する中断の後、航空機がホーミングするための信号を再送信する場合と。には、当該信号の搬送波の周波数偏移は、( ±)三〇 Hz以内であること。ふく[削る]3尖頭実効輻射電力(送信機から空中線に供給される尖頭電力と与えられた方向における空中線の相対利得との積の値をいう。)は、五〇ミリワット(許容偏差は、( ±)三デシベルとする。)であること。[削る]4帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、告示第千二百二十五号別図のとおりであること。[別表略][別表同左]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。三頁