令和4年総務省告示第315号
令和4年総務省告示第315号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000840883.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の二第一項第五号、第二項第五号及び第三項第四号並びに別表第三号の 13 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月十五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
一衛星非常用位置指示無線標識は、次の条件に適合すること。[1~4略]5視認でき、かつ、暗視装置での確認が可能な低照度の点滅灯を備えること。二設備規則第四十五条の二第一項の衛星非常用位置指示無線標識は、前項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。HzHz、1人工衛星向けの信号にG一B電波又はG一D電波四〇六・〇二五 M、四〇六・〇二八 MHzHzHz、航空機がホーミングするため、四〇六・〇三七 M四〇六・〇三一 M又は四〇六・〇四 MHzHz及の信号にA三X電波一二一・五 M並びに位置に関する信号にF一D電波一六一・九七五 MHzを使用するものであること。び一六二・〇二五 M[2略]3G一D電波を使用する人工衛星向け装置は、次の条件に適合するものであること。㈠ 前号㈠、㈡及び㈤に掲げるもの㈡ 送信空中線の等価等方輻射電力(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)の許容値は、次の表のとおりとする。なお、各仰角における輻射電力の値のうち、六五パーセントを超えるものが許容値の範囲内にあり、かつ、五五度以下の各仰角における輻射電力の値は、九〇パーセント以上が許容値の範囲内にあること。また、水平面における指向特性は無指向とし、三五デシベル以上四五デシベル以下であること。等価等方輻射電力の最大許容値等価等方輻射電力の最小許容値仰角(度)(注)(デシベル)(デシベル)一〇四五三四一五四五三四二〇四五三四二五四五三四三〇四五三四三五四五三四四〇四五三四四五四五三四五〇四五三四五五四四三四六〇四四三四
改正前
一[
同上][1~4同上][新設]二[同上]HzHz、四〇六・〇三一1人工衛星向けの信号にG一B電波四〇六・〇二五 M、四〇六・〇二八 MHzHzMHz及び航空機がホーミングするための信号にA三、四〇六・〇三七 M又は四〇六・〇四 MHzを使用するものであること。X電波一二一・五 M[2同上][新設]二頁改正後
六五四四三三七〇四四三三七五四四三三八〇四四三三八五四四三三注送信空中線の輻射の中心からみた地表線の仰角をいい、度で表す。㈢ 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、別図のとおりであること。㈣ 送信信号は、次の条件に適合するものであること。⑴構成は、国際的なコスパス・サーサット計画協定に基づいた技術仕様に適合するものであること。⑵自己診断モードで送信する各信号の送信継続時間は三秒以内とし、かつ、送信回数は一回であること。⑶誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は、次のとおりとする。G1(X)=1+X2+X3+X4+X8G3(X)=G1(X)・(1+X+X2+X4+X5+X6+X8)G5(X)=G3(X)・(1+X+X4+X5+X6+X7+X8)G7(X)=G5(X)・(1+X3+X5+X6+X8)G9(X)=G7(X)・(1+X2+X3+X4+X5+X7+X8)G11(X)=G9(X)・(1+X+X2+X5+X6+X7+X8)=1+X+X2+X4+X7+X10+X11+X12+X13+X16+X17+X18+X19+X20+X22+X23+X24+X26+X31+X32+X33+X35+X37+X38+X39+X40+X41+X42+X46+X47+X48⑷伝送速度は、毎秒三〇〇ビットであること。4A三X電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。㈠ 航空機がホーミングするための信号は、当該装置により連続送信するものとし、送信時間の割合が二、二五〇ミリ秒当たり五〇パーセント以上となること。ただし、当該航空機がホーミングするための信号の送信が、前二号の装置による人工衛星向けの信号の送信により最大二秒間中断される場合及び第五号の装置による信号の送信により最大五〇ミリ秒間中断される場合は、この限りでない。[㈡~㈣ 略]5F一D電波を使用する装置は、次の条件に適合するものであること。㈠ 電源投入後、一分以内に通報の送信を開始するものであること。㈡ 第二号の装置による人工衛星向けの信号の送信を妨げないものであること。㈢ 平成二十一年総務省告示第五百六十五号(捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件)第一号から第三号までのとおりであること。
改正前
3A三X電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。㈠ 航空機がホーミングするための信号は、当該装置により連続送信するもの
であること。ただし、前号の装置による人工衛星向けの信号の送信により当該航空機がホーミングするための信号の送信が最大二秒間中断される場合は、この限りでない。[㈡~㈣同上][新設]三頁[三略][三同上]別図帯域外領域における不要発射の強度の許容値別図帯域外領域における不要発射の強度の許容値[1略][1同左]2G1D電波を使用する人工衛星向け信号[新設]注:送信バースト時間内の平均等価等方輻射電力とする。3[略]2[同左]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。四頁