告示種別不明総務省
令和4年総務省告示第314号
令和4年総務省告示第314号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000840882.pdf
AI要約
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○総務省告示第三百十四号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百五十三条第五号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千九十六号(一二一・五 ㎒ の周波数の電波を使用する試験信号の送信を行う方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年九月十五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前[一略]二試験信号の送信は、毎時〇分から五分までの間に限り行うものとし、その送信時間は、五秒以内かつ必要最小限であること。ただし、落雷等により真に緊急を要し試験信号を送信する場合においては、毎時〇分から五分までの間に加えて毎時二五分から三○分までの間の送信も可能とする。
[一同上]二試験信号の送信は、毎時〇分から五分までの間に限り行うものとし、その送信時間は、五秒以内かつ必要最小限であること。
[三略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[三同上]