地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第100号)2022-03-31令和4年総務省告示第100号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000839938.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第100号)

令和4年総務省告示第100号

告示日
令和4年3月31日(2022-03-31)
告示番号
令和4年総務省告示第100号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 1,654 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:52:59+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年三月三十一日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    の下欄に掲げる金額とする。介護を要する状態介護を受けた日の区分金額の区分状態護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費状態合を除く。)用の額(その額が十七万千六百五十円を超えるときは、十七万千六百五十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額七万二百九十円介護を受けた日があるとき(その月に介護(新たに介護補償を支給すに要する費用を支出して介護を受けた日がべき事由が生じた月にあっある場合にあっては、当該介護に要する費ては、介護に要する費用と用として支出された額が七万二百九十して支出された額)円以下であるときに限る。)状態護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費状態合を除く。)用の額(その額が八万五千七百八十円を超えるときは、八万五千七百八十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額三万百円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が三万百円以出された額)下であるときに限る。)

    改正前

    地方公務員災害補償法第三十条二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。介護を要する状態介護を受けた日の区分金額の区分常時介護を要する一一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す常時介護を要する一一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が十七万千六百五十円を超えるときは、十七万千六百五十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額七万千九十円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、- 2 -ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が七万千九十円以出された額)下であるときに限る。)随時介護を要する一一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す随時介護を要する一一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が八万五千七百八十円を超えるときは、八万五千七百八十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額三万百円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が三万百円以出された額)下であるときに限る。)

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、令和四年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。- 3 -

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