地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第98号)
令和4年総務省告示第98号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000839936.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第九十八号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年三月三十一日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -
改正後
中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。年齢階層最低限度額最高限度額二十歳未満四、九四一円一二、九五七円二十歳未満二十歳以上二十五歳未満五、四三六円二十五歳以上三十歳未満六、〇四九円三十歳以上三十五歳未満六、二七二円三十五歳以上四十歳未満六、六九三円四十歳以上四十五歳未満七、〇四九円四十五歳以上五十歳未満七、〇九六円五十歳以上五十五歳未満六、九九四円五十五歳以上六十歳未満六、五七〇円六十歳以上六十五歳未満五、四七三円六十五歳以上七十歳未満三、九四〇円七十歳以上三、九四〇円一二、九五七円七十歳以上
改正前
地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表のび最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。年齢階層最低限度額最高限度額五、〇八一円一三、三八四円一二、九五七円二十歳以上二十五歳未満五、五八九円一三、三八四円一三、九八五円二十五歳以上三十歳未満六、一六四円一四、三二二円一六、六九六円三十歳以上三十五歳未満六、五七七円一七、一六三円一九、六八九円三十五歳以上四十歳未満六、八五四円一九、四〇七円- 2 -二一、五〇五円四十歳以上四十五歳未満七、〇七〇円二一、六〇一円二二、八九八円四十五歳以上五十歳未満七、二〇八円二二、七六〇円二五、一八九円五十歳以上五十五歳未満七、〇九〇円二五、三〇八円二五、三一九円五十五歳以上六十歳未満六、五八三円二五、〇九三円二一、〇二二円六十歳以上六十五歳未満五、四二〇円二〇、八七〇円一六、一一七円六十五歳以上七十歳未満三、九七〇円一五、二五八円三、九七〇円一三、三八四円附則1この告示は、令和四年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。- 3 -