地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第98号)2022-03-31令和4年総務省告示第98号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000839936.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第98号)

令和4年総務省告示第98号

告示日
令和4年3月31日(2022-03-31)
告示番号
令和4年総務省告示第98号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 1,200 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:52:55+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十八号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年三月三十一日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。年齢階層最低限度額最高限度額二十歳未満四九四一円一二、九五七円二十歳未満二十歳以上二十五歳未満五、四三円二十五歳以上三十歳未満六、四九円三十歳以上三十五歳未満六、円三十五歳以上四十歳未満六、円四十歳以上四十五歳未満七、〇九円四十五歳以上五十歳未満七、〇六円五十歳以上五十五歳未満、九九円五十五歳以上六十歳未満六、五〇円六十歳以上六十五歳未満五、四七円六十五歳以上七十歳未満三、九〇円七十歳以上三、九〇円一九五七七十歳以上

    改正前

    地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表のび最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。年齢階層最低限度額最高限度額〇八一円一三、三八四円一二、九五七円二十歳以上二十五歳未満五、五八九円一三、三八円一、九八五円二十五歳以上三十歳未満六、一六円一四、三二二円一六、六円三十歳以上三十五歳未満六、一七、一六円一九、六八九円三十五歳以上四十歳未満六、八五四円一、四〇七- 2 -二一、五〇五円四十歳以上四十五歳未満七、〇七〇円二一、六〇一円二二、八円四十五歳以上五十歳未満七、八円二二、七、一八九円五十歳以上五十五歳未満〇円二五、三〇八円二五、三一九円五十五歳以上六十歳未満六、五八三円二五、九三二一、〇二二円六十歳以上六十五歳未満五、四二〇円二〇、八、一一七円六十五歳以上七十歳未満三、九〇円一五、二五八円三、九〇円一三八四

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、令和四年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。- 3 -

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