免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを定める件(令和4年総務省告示第331号)
令和4年総務省告示第331号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000837956/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000837956.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百三十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを次のように定め、令和四年十月一日から施行する。
令和四年九月三十日
総務大臣 寺田 稔
免許人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号の免許人をいう。以下同じ。)からアマチュア局の運用を行う免許人以外の者(以下「運用者」という。)に対して、法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているアマチュア局の運用であって、次に掲げる要件に適合するものとする。ただし、第二号の立会いについては、運用しようとするアマチュア局の免許人が社団であって、当該免許人の承諾を得て、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該免許人の立会いを要しないこととする。
一 運用者は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有し、かつ、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。
二 運用者は、運用しようとするアマチュア局の免許人の立会いの下で、かつ、当該アマチュア局の
免許の範囲内で運用するものであること。
三 呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号を使用するものであること。