電気通信番号計画の一部を変更する件(令和4年総務省告示第326号)
令和4年総務省告示第326号
原文
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○総務省告示第三百二十六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和四年九月二十九日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
総務大臣寺田稔
変更後変更前[第1・第2略]第3利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通信番号の種別電気通信番号の構成電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容[第1・第2同左]第3[同左]電気通信番号電気通信番号の使用に関する条件電気通信番号の種別電気通信番号の構成電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容電気通信番号の使用に関する条件[略][同左]データ伝送携
□0 200DEFGHJKLMN[略]自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものにデータ伝送携
□0 200DEFGHJKLMN[同左]自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに帯電話番号(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 帯電話番号号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第 27条の14第1項の認定を受けていること。
[2略]
□0 20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣第1自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるものに限る。以下「020C番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
□0 20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第 27条の13第1項の認定を受けていること。
[2同左]第1自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるものに限る。以下「020C番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの
の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12 月末日までに総務大臣が指定したものに限る。)
無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受けていること。
[2・3略][第2略]の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12 月末日までに総務大臣が指定したものに限る。)
無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の13第1項の認定を受けていること。
[2・3同左][第2同左]音声伝
□0 70CDEF[略][第1・第2略]音声伝
□0 70CDEF[同左][第1・第2同左]第3自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受けていること。
[2~4略]送携帯電話番号GHJK、□0 80CDEFGHJK及び□0 90CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)
とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
[略][注1~4略][第4・第5略][別表第1~別表第4略]
備考表中の[]の記載は注記である。
送携帯電話番号GHJK、□0 80CDEFGHJK及び□0 90CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)
とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
[同左][注1~4同左][第4・第5同左][別表第1~別表第4同左]第3自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の13第1項の認定を受けていること。
[2~4同左]
附則この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。