森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第七条第一号及び第二号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号)2022-09-09令和4年総務省告示第310号総務省自治税務局市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000835401.pdf
告示新規制定総務省

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第七条第一号及び第二号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号)

令和4年総務省告示第310号

告示日
令和4年9月9日(2022-09-09)
告示番号
令和4年総務省告示第310号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
1 ページ / 454 文字
取得日時
2026-08-19T09:48:53+09:00

原文

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○総務省告示第三百十号森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号。以下「令」という。

)第七条第一号及び第二号の規定に基づき、同条第一号及び第二号に規定する総務大臣が定める場合を次のように定め、令和六年一月一日から適用する。

令和四年九月九日総務大臣寺田稔一令第七条第一号に規定する収入が著しく減少した場合として総務大臣が定める場合は、その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった場合とする。

二令第七条第二号に規定する森林環境税を納付することが困難であると認められる場合として総務大臣が定める場合は、森林環境税の納税義務者の責めに帰すべき事由によらずに次に掲げる状態に該当することとなったことにより、生活が著しく困難となった場合とする。

イ失業又は廃業以外の事由によりその年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したこと。

ロやむを得ない多額の支出を行ったこと。

ハ所有する資産について損害を受けたこと。

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