森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第七条第一号及び第二号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号)
令和4年総務省告示第310号
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百十号
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第一号及び第二号の規定に基づき、同条第一号及び第二号に規定する総務大臣が定める場合を次のように定め、令和六年一月一日から適用する。
令和四年九月九日
総務大臣 寺田 稔
一 令第七条第一号に規定する収入が著しく減少した場合として総務大臣が定める場合は、その年の
合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより、生活が著しく
困難となった場合とする。
二 令第七条第二号に規定する森林環境税を納付することが困難であると認められる場合として総務
大臣が定める場合は、森林環境税の納税義務者の責めに帰すべき事由によらずに次に掲げる状態に
該当することとなったことにより、生活が著しく困難となった場合とする。
イ 失業又は廃業以外の事由によりその年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し
て著しく減少したこと。
ロ やむを得ない多額の支出を行ったこと。
ハ 所有する資産について損害を受けたこと。