端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第296号)2022-09-02令和4年総務省告示第296号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833347.pdf
告示改正総務省

端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第296号)

令和4年総務省告示第296号

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第296号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
2 ページ / 536 文字
取得日時
2026-08-19T09:49:28+09:00

原文

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○総務省告示第二百九十六号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和四年九月二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣寺田稔一頁

別表第二号電波を使用する端末機器の測定方法[一~二十四略]

別表第二号[同左][一~二十四同左]改正後改正前二十五小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十第一号から第四号まで二十五小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十第一号から第三号までに規定する無線局の無線設備をいう。)又は5.2G Hz帯高出力データ通信システム端末(同規則第四十九条の二十の二に規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等

別表第一号四3に同じ。

備考表中の[]の記載は注記である。

に規定する無線局の無線設備をいう。)又は5.2G Hz帯高出力データ通信システム端末(同規則第四十九条の二十の二に規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等別表第一号四3に同じ。

二頁

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