小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第295号)2022-09-02令和4年総務省告示第295号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833346.pdf
告示改正総務省

小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第295号)

令和4年総務省告示第295号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第295号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
2 ページ / 1,213 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:49

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ヲの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和四年九月二日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    [一・二 略]Hz三 五、一五〇 M Hzを超え五、三五〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備(五、Hz一五〇 M Hzを超え五、二五〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち専ら自  動車内に設置する無線局に使用するための無線設備を除く。)は、次の各号のいずれかに適合  すること。  [1・2 略]Hz四 五、一五〇 M Hzを超え五、二五〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち  自動車内に設置する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。  1 親局の無線設備は、次のいずれかに適合すること。   ㈠ 次に掲げる旨を筐体の見やすい箇所に表示すること。ただし、当該表示を付すことが困    難又は不合理である場合にあっては、筐体に代えて取扱説明書及び包装又は容器の見やす    い箇所に表示することができる。     当該無線設備の送信は、自動車内においてのみ可能である旨   ㈡ 電磁的方法により㈠に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、特定の操作に    よって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において    、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。   ㈢ 電磁的方法により㈠に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、次に掲げる場    合において表示することができるものであること。    ⑴ 当該無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示するとき。    ⑵ 特定の操作によって当該無線設備に接続した設備の映像面に表示するとき。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。  2 親局の無線設備は、自動車の電源から供給される電源によってのみ動作すること。  3 子局の無線設備は、親局からの制御によって送信を行う機能を備えること。 五 [略]

    改正前

    [一・二 同上]Hz三 五、一五〇 M Hzを超え五、三五〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次の各号のいずれかに適合すること。  [1・2 略][新設] 四 [同上]

← 一覧へ戻る