総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第294号)
令和4年総務省告示第294号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000833345.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百九十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月二日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁
改正後
一無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。[1~9略]10小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第五号のものを除く。)1~ 14 略][ 1[二略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
一
[同上][1~9同上]10小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第四号のものを除く。)1~ 14同上][ 1[二同上]二頁