総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第294号)
令和4年総務省告示第294号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000833345/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000833345.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百九十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年九月二日
総務大臣 寺田 稔
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の 総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。 [1~9 略] 10 小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二 十第五号のものを除く。) 1~ 14 略][ 1 [二 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一
[同上][1~9同上] 10小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二 十第四号のものを除く。) 1~ 14同上][ 1 [二同上]