電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第293号)2022-09-02令和4年総務省告示第293号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833344.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第293号)

令和4年総務省告示第293号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第293号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
2 ページ / 522 文字
取得日時
2026-08-19 09:49

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十三号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和四年九月二日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後改正前
    [一~七 略]八 施行規則第六条第四項第四号に規定するもの(同号⑹に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする 。)以下であること。[九 略][一~七 同上]八 施行規則第六条第四項第四号に規定するもの(同号⑸に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする 。)以下であること。[九 同上]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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