電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第293号)2022-09-02令和4年総務省告示第293号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833344.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第293号)

令和4年総務省告示第293号

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第293号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
2 ページ / 522 文字
取得日時
2026-08-19T09:49:21+09:00

原文

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○総務省告示第二百九十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和四年九月二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定総務大臣寺田稔の傍線を付した部分のように改める。

一頁

改正後改正前[一~七略]八施行規則第六条第四項第四号に規定するもの(同号⑹に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワット[一~七同上]八施行規則第六条第四項第四号に規定するもの(同号⑸に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

を超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

[九略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[九同上]二頁

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