告示改正総務省
電波法施行規則第六条第四項第四号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第292号)
令和4年総務省告示第292号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000833343/
改正の関係
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000833343.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第二百九十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八号(電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年九月二日
総務大臣 寺田 稔
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前 [一 略]二 施行規則第六条第四項第四号⑶に規定する場所は、次のとおりとする。Hz1 五、一五〇 M Hzを超え五、三五〇 M Hz以下の周波数の電波を使用する無線局(五、五三〇 M Hz、五、六一〇 M Hz又は五、六九〇 M の周波数の電波と同時に使用するものを含む。) [㈠ 略] ㈡ ㈠以外の場合Hz屋外(列車内、船舶内及び航空機内を除く。ただし、五、一五〇 M Hzを超え五、二五〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線局については自動車内、列車内、船舶内及び航空機内を 除く。) [2 略] [一 同上]二 [同上] 1 [同上] [㈠ 同上] ㈡ ㈠以外の場合屋外(列車内、船舶内及び航空機内を除く。) [2 同上] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。