告示新規制定総務省
電波法施行規則第六条第四項第四号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件を定める件(令和4年総務省告示第290号)
令和4年総務省告示第290号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000833341/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000833341.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百九十号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑷の規定に基づき、総務大臣が別に告示する条件を次のように定める。
令和四年九月二日
総務大臣 寺田 稔
電波法施行規則第六条第四項第四号⑷に規定する条件は、次のいずれかに適合することとする。
一 最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下であって、屋内又は屋外において使用するもの
二 最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下であって、屋内又は屋外(
列車内、船舶内及び航空機内に限る。)において使用するもの