令和2年総務省告示第411号(周波数割当計画)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第307号)2022-09-05令和4年総務省告示第307号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833206.pdf
告示改正総務省

令和2年総務省告示第411号(周波数割当計画)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第307号)

令和4年総務省告示第307号

告示日
令和4年9月5日(2022-09-05)
告示番号
令和4年総務省告示第307号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
4 ページ / 2,132 文字
取得日時
2026-08-19T09:49:11+09:00

原文

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○総務省告示第三百七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。

令和四年九月五日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「総務大臣寺田稔対象規定」という。)は、これを加える。

変更後変更前第2周波数割当表[1~7略][第1表~第3表略][国内周波数分配の脚注略][別表1―1~8-10 略]第2周波数割当表[1~7同左][第1表~第3表同左][国内周波数分配の脚注同左][別表1―1~8-10 同左]

別表9―1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波数

別表9―1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波数表[略][略][略]表[同左][同左][同左]

915.9-一の単位916MHz以上928MHz以下の周波数であって、916MHz及び916MHzに

915.9-一の単位916MHz以上928MHz以下の周波数であって、916MHz及び916MHzに

928.1MHz チャネル200kHzの自然数倍を加えたもの

928.1MHz チャネル200kHzの自然数倍を加えたもの帯の周波を使用す数の電波るものを使用する無線設備帯の周波を使用す数の電波るものを使用する無線設備連続する

915.9MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzの連続する

916.1MHz以上927.9MHz以下の周波数であって、916.1MHz及び二以上五n倍を減じたもの以下の周波数であって、915.9MHzに100kHzのn二の単位

916.1MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの以下の単倍を加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)

位チャネルを同時に使用するものチャネルを同時に使用するもの連続する

916.2MHz以上927.8MHz以下の周波数であって、916.2MHz及び連続する

920.5MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzの三の単位

916.2MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの六以上二n倍を減じたもの以下の周波数であって、920.5MHzに100kHzのn〇以下の倍を加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)

単位チャネルを同時に使用するものチャネルを同時に使用するもの連続する

916.3MHz以上927.7MHz以下の周波数であって、916.3MHz及び四の単位

916.3MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの

チャネルを同時に使用するもの連続する

916.4MHz以上927.6MHz以下の周波数であって、916.4MHz及び五の単位

916.4MHzに200kHzの自然数倍を加えたものチャネルを同時に使用するもの

928.1-一の単位

928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって、928.15MHz及び

929.7MHz チャネル

928.15MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの

928.1-一の単位

928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって、928.15MHz及び

929.7MHz チャネル

928.15MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの帯の周波を使用す数の電波るもの帯の周波を使用す数の電波るものを使用する無線設備連続する

928.1MHzに50kHzのn倍を加えたもの以上929.7MHzから50kHzのn二以上五倍を減じたもの以下の周波数であって、928.1MHzに50kHzのn倍以下の単を加えたもの及びこれに100kHzの自然数倍を加えたもの(注)

を使用する無線設備位チャネルを同時に使用するもの連続する

928.2MHz以上929.6MHz以下の周波数であって、928.2MHz及び二の単位

928.2MHzに100kHzの自然数倍を加えたものチャネルを同時に使用するもの連続する

928.25MHz以上929.55MHz以下の周波数であって、928.25MHz及び三の単位

928.25MHzに100kHzの自然数倍を加えたものチャネルを同時に使用するもの連続する

928.3MHz以上929.5MHz以下の周波数であって、928.3MHz及び四の単位

928.3MHzに100kHzの自然数倍を加えたものチャネルを同時に

使用するもの連続する

928.35MHz以上929.45MHz以下の周波数であって、928.35MHz及び五の単位

928.35MHzに100kHzの自然数倍を加えたものチャネルを同時に使用するもの[略][略][略][同左][同左][同左]注nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数[新設][別表9―2~11―3略][国際周波数分配の脚注略][別表9―2~11―3同左][国際周波数分配の脚注同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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