令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第305号)2022-09-05令和4年総務省告示第305号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833204.pdf
告示改正総務省

令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第305号)

令和4年総務省告示第305号

告示日
令和4年9月5日(2022-09-05)
告示番号
令和4年総務省告示第305号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 759 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:49:07+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一(1)に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次の表施行規則第六条第四項第二号に掲げるいずれかのものであること。空中線電力周波数[]Hz[]中心周波数が九二〇・ Mに一〇〇のn倍を加えた周波数以上九二八kHzHzHzのn倍を減じた・一 Mから一〇〇 k周波数以下の周波数であって、九二〇HzHzの倍を加えた Mに〇〇 kHzの整数倍を加えた波数に二〇〇 kの(キャリアセンスを行うものに限る。)(注)Hz注nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九二〇・六 MHzHzHz以下の周波数のうち九二〇・六 Mの整数倍を加えたものであって以上九二八 Mに二〇〇 kHzのチャネルをいう。)の数であり一以上二〇以下の整数とする。、帯域幅が二〇〇 k[三~九備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    [一同上]二[同上]空中線電力周波数[同上]Hz[同上]中心周波数が九二〇・ M以上九二Hz以下の周波数であって、九二〇八 MHzHzの整数倍を加えた・ Mに〇〇 kもの(キャリアセンスを行うものに限る。)[新設][三~九同上

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