令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第305号)2022-09-05令和4年総務省告示第305号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833204.pdf
告示改正総務省

令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第305号)

令和4年総務省告示第305号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和4年9月5日(2022-09-05)
告示番号
令和4年総務省告示第305号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 759 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:49

本文(新旧対照表)

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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和四年九月五日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    [一 略] 二 施行規則第六条第四項第二号 (1) に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次の表に掲げるいずれかのものであること。 周波数空中線電力[略]Hz中心周波数が九二〇・五 M に一〇〇[略]kHz のn倍を加えた周波数以上九二八Hz・一 M Hzから一〇〇 k のn倍を減じた周波数以下の周波数であって、九二〇Hz・五 M Hzに一〇〇 k のn倍を加えた周Hz波数に二〇〇 k の整数倍を加えたもの(キャリアセンスを行うものに限る。)(注) Hz注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九二〇・六 M Hz以上九二八 M Hz以下の周波数のうち九二〇・六 M Hzに二〇〇 k の整数倍を加えたものであってHz、帯域幅が二〇〇 k のチャネルをいう。)の数であり一以上二〇以下の整数とする。 [三~九 略]

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]周波数空中線電力   [同上]Hz中心周波数が九二〇・六 M 以上九二[同上]Hz八 M 以下の周波数であって、九二〇Hz・六 M Hzに二〇〇 k の整数倍を加えたもの(キャリアセンスを行うものに限   る。)  [新設][三~九 同上]

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