平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第303号)
令和4年総務省告示第303号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000833202/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000833202.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年九月五日
総務大臣 寺田 稔
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定は、これを加える。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'kHz'))
改正後
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。 特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値[一~六の二 略]七 420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超 え450MHz以下の周波数の電波を使用する医 療用テレメーター用の無線設備 [1~3 略][略] 4 告示第42号第2項第5号のもの320kHz(注1) [八~十 略]十一 915.7MHzを超え928.1MHz以下の周波数(200×n)kHz(注2) の電波を使用する無線設備(十一の二に規 定するものを除く。) 十一の二 920.5MHzを超え928.1MHz以下の周(200×n)kHz(注3) 波数の電波を使用する無線設備(一の無線 チャネルとして同時に六以上の単位チャネ ル(中心周波数が920.6MHz以上928MHz以下の周波数のうち920.6MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が200kHzの
改正前
[同左]特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値[一~六の二同左]七 420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超 え450MHz以下の周波数の電波を使用する医 療用テレメーター用の無線設備 [1~3同左][同左] 4 告示第42号第2項第5号のもの320kHz[八~十同左]十一 915.7MHzを超え928.1MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1 告示第42号第1項第3号(一)及び第10200kHz項第2号(一)アのもの 2 告示第42号第1項第3号(二)及び第10400kHz項第2号(一)イのもの3 告示第42号第1項第3号(三)及び第10600kHz項第2号(一)ウのもの4 告示第42号第1項第3号(四)及び第10800kHz項第2号(一)エのもの5 告示第42号第1項第3号(五)及び第101,000kHz項第2号(一)オのものチャネルをいう。)を使用するものに限
る。)
十二 928.1MHzを超え929.7MHz以下の周波数(100×n)kHz(注4)
十二 928.1MHzを超え929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の電波を使用する無線設備
1 告示第42号第1項第4号(一)のもの 100kHz
2 告示第42号第1項第4号(二)のもの 200kHz
3 告示第42号第1項第4号(三)のもの 300kHz
4 告示第42号第1項第4号(四)のもの 400kHz
5 告示第42号第1項第4号(五)のもの 500kHz [十三~二十一 略][十三~二十一 同左]
[削る]注 告示第42号第2項第5号のうち、単信方式又は同報通信方式による通信を行うものの占有
注
1 告示第42号第2項第5号のうち、単信方式又は同報通信方式による通信を行うものの占周波数帯幅の許容値は、この表の規定する値にかかわらず、230kHzとする。[新設]有周波数帯幅の許容値は、この表の規定する値にかかわらず、230kHzとする。2 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が915.8MHz以
[新設]上928MHz以下の周波数のうち915.8MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が200kHzのチャネルをいう。)の数であり、一以上五以下の整数とする。3 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数であり、六以上二〇以
[新設]
下の整数とする。
4 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が928.15MHz以[新設]
上929.65MHz以下の周波数のうち928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたものであって、帯域
幅が100kHzのチャネルをいう。)の数であり一以上五以下の整数とする。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。