平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第302号)2022-09-05令和4年総務省告示第302号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833201.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第302号)

令和4年総務省告示第302号

告示日
令和4年9月5日(2022-09-05)
告示番号
令和4年総務省告示第302号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 834 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:49:02+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    送信時間制限装置は、次のとおりであること。[1HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装以上九二九・七 M九一五・九 M置は、次のとおりとする。[⑴・⑵]HzHz⑶九一六・七 M以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四以上九二八・一 M十九条の十四第六号、第七号及び八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付けているものに限る。)の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[表][注1~6][⑷・⑸][3備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    二[同上][同上]2[同上][⑴・⑵同上]HzHz⑶九一六・七 M以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四以上九二八・一 M十九条の十四第七号及び八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付けているものに限る。)の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[表同上][注1~6同上][⑷・⑸同上][3同上

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