平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第301号)
令和4年総務省告示第301号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000833200/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000833200.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 6 ページ
○総務省告示第三百一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年九月五日
総務大臣 寺田 稔
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後改正前
一 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
一 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
[1・2 略][1・2 同上]Hz3 九一五・九 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備Hz3 九一五・九 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備周波数空中線電力
備考
(一)
Hz 一の単位チャネル(中心周波数が九一六 M Hz以上九二八 M Hz以下の周波数のうち九一六 M
中心周波数が九一五・九一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方Hzに二〇〇 k Hzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が二〇〇 k のチャネルをいう。以下
MHz Hzに一〇〇 k のn倍を加、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信この号において同じ。)を使用するもの
えた周波数以上九二八・一められており、かつ、容易方式又は同報通信方式周波数空中線電力
備考
MHz Hzから一〇〇 k のn倍をに開けられない構造であっHz中心周波数が九一六 M 以一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方
減じた周波数以下の周波数て、等価等方輻射電力が三Hz上九二八 M 以下の周波数、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信Hzであって、九一五・九 M デシベル(一ミリワットをHzであって、九一六 M に二められており、かつ、容易方式又は同報通信方式Hzに一〇〇 k のn倍を加え〇デシベルとする。以下こHz〇〇 k の整数倍を加えたに開けられない構造であっHzた周波数に二〇〇 k の整の号及び次号において同じもの(キャリアセンスを行て、等価等方輻射電力が三
数倍を加えたもの(キャリ。)以下となるものにあっわないものに限る。)
デシベル(一ミリワットを
アセンスを行わないものにては、〇・二五ワット以下〇デシベルとする。以下こ
限る。)(注1)
であること。
の号及び次号において同じ
中心周波数が九二〇・五〇・〇二ワット以下。ただ。)以下となるものにあっ
MHz Hzに一〇〇 k のn倍を加し、無線設備が一の筐体にては、〇・二五ワット以下
えた周波数以上九二八・一収められており、かつ、容であること。
MHz Hzから一〇〇 k のn倍を易に開けられない構造であ中心周波数が九二〇・六〇・〇二ワット以下。ただ
減じた周波数以下の周波数って、等価等方輻射電力がMHz Hz以上九二八 M 以下の周し、無線設備が一の筐体にHzであって、九二〇・五 M 一六デシベル以下となるも波数であって、九二〇・六収められており、かつ、容Hzに一〇〇 k のn倍を加えのにあっては、〇・二五ワMHz Hzに二〇〇 k の整数倍を易に開けられない構造であHzた周波数に二〇〇 k の整ット以下であること。
加えたもの(キャリアセンって、等価等方輻射電力が
数倍を加えたもの(キャリスを行わないものにあって一六デシベル以下となるも
アセンスを行わないものには、無線設備規則第四十九のにあっては、〇・二五ワ
あっては、無線設備規則第条の十四第七号ニただし書ット以下であること。
四十九条の十四第七号ニたに掲げる条件に適合するも
だし書に掲げる条件に適合のに限る。)
するものに限る。)(注2
(二)
連続する二の単位チャネルを同時に使用するもの)
周波数空中線電力
備考注中心周波数が九一六・一一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方
1 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九一五・MHz Hz以上九二七・九 M 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信Hz八 M Hz以上九二八 M Hz以下の周波数のうち九一五・八 M Hzに二〇〇 k の整数倍を加えたものの周波数であって、九一六められており、かつ、容易方式又は同報通信方式Hzであって、帯域幅が二〇〇 k のチャネルをいう。)の数であり、一以上五以下の整数とHz・一 M Hzに二〇〇 k の整数に開けられない構造であっ
する。
倍を加えたもの(キャリアて、等価等方輻射電力が三
2 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九二〇・センスを行わないものに限デシベル以下となるものにHz六 M Hz以上九二八 M Hz以下の周波数のうち九二〇・六 M Hzに二〇〇 k の整数倍を加えたものる。)
あっては、〇・二五ワットHzであって、帯域幅が二〇〇 k のチャネルをいう。)の数であり、一以上二〇以下の整数以下であること。
とする。
中心周波数が九二〇・七〇・〇二ワット以下。ただMHz Hz以上九二七・九 M 以下し、無線設備が一の筐体にの周波数であって、九二〇収められており、かつ、容Hz・七 M Hzに二〇〇 k の整数易に開けられない構造であ倍を加えたもの(キャリアって、等価等方輻射電力がセンスを行うものに限る。
一六デシベル以下となるも)
のにあっては、〇・二五ワット以下であること。
(三)
連続する三の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力
備考中心周波数が九一六・二一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz Hz以上九二七・八 M 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信の周波数であって、九一六められており、かつ、容易方式又は同報通信方式Hz・二 M Hzに二〇〇 k の整数に開けられない構造であっ倍を加えたもの(キャリアて、等価等方輻射電力が三センスを行わないものに限デシベル以下となるものにる。)
あっては、〇・二五ワット以下であること。
中心周波数が九二〇・八〇・〇二ワット以下。ただMHz Hz以上九二七・八 M 以下し、無線設備が一の筐体に
の周波数であって、九二〇収められており、かつ、容Hz・八 M Hzに二〇〇 k の整数易に開けられない構造であ
倍を加えたもの(キャリアって、等価等方輻射電力が
センスを行うものに限る。
一六デシベル以下となるも
)
のにあっては、〇・二五ワット以下であること。
(四)
連続する四の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力
備考
中心周波数が九一六・三一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方
MHz Hz以上九二七・七 M 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信の周波数であって、九一六められており、かつ、容易方式又は同報通信方式Hz・三 M Hzに二〇〇 k の整数に開けられない構造であっ
倍を加えたもの(キャリアて、等価等方輻射電力が三
センスを行わないものに限デシベル以下となるものに
る。)
あっては、〇・二五ワット以下であること。
中心周波数が九二〇・九〇・〇二ワット以下。ただ
MHz Hz以上九二七・七 M 以下し、無線設備が一の筐体にの周波数であって、九二〇収められており、かつ、容Hz・九 M Hzに二〇〇 k の整数易に開けられない構造であ
倍を加えたもの(キャリアって、等価等方輻射電力が
センスを行うものに限る。
一六デシベル以下となるも
)
のにあっては、〇・二五ワット以下であること。
(五)
連続する五の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力
備考
中心周波数が九一六・四一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方
MHz Hz以上九二七・六 M 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信の周波数であって、九一六められており、かつ、容易方式又は同報通信方式Hz・四 M Hzに二〇〇 k の整数に開けられない構造であっ
倍を加えたもの(キャリアて、等価等方輻射電力が三センスを行わないものに限デシベル以下となるものにる。)
あっては、〇・二五ワット以下であること。
Hz中心周波数が九二一 M 以〇・〇二ワット以下。ただHz上九二七・六 M 以下の周し、無線設備が一の筐体にHz波数であって、九二一 M 収められており、かつ、容Hzに二〇〇 k の整数倍を加易に開けられない構造であえたもの(キャリアセンスって、等価等方輻射電力がを行うものに限る。)
一六デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。
Hz4 九二八・一 M Hzを超え九二九・七 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備Hz4 九二八・一 M Hzを超え九二九・七 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備周波数空中線電力
備考
(一)
Hz 一の単位チャネル(中心周波数が九二八・一五 M Hz以上九二九・六五 M 以下の周波数の
中心周波数が九二八・一一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方Hzうち九二八・一五 M Hzに一〇〇 k Hzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が一〇〇 k のチ
MHz Hzに五〇 k のn倍を加え、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信ャネルをいう。以下この号において同じ。)を使用するもの
た周波数以上九二九・七められており、かつ、容易方式又は同報通信方式周波数空中線電力
備考
MHz Hzから五〇 k のn倍を減に開けられない構造であっ中心周波数が九二八・一五一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方
じた周波数以下の周波数でて、等価等方輻射電力が三MHz Hz以上九二九・六五 M 以、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信Hzあって、九二八・一 M にデシベル以下となるものに下の周波数であって、九二められており、かつ、容易方式又は同報通信方式Hz五〇 k のn倍を加えた周あっては、〇・二五ワットHz八・一五 M Hzに一〇〇 k のに開けられない構造であっHz波数に一〇〇 k の整数倍以下であること。
整数倍を加えたものて、等価等方輻射電力が三を加えたもの(注)
デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九二八・一以下であること。
Hz五 M Hz以上九二九・六五 M Hz以下の周波数のうち九二八・一五 M Hzに一〇〇 k の整数倍を加え
(二)
連続する二の単位チャネルを同時に使用するものHzたものであって、帯域幅が一〇〇 k のチャネルをいう。)の数であり、一以上五以下の整周波数空中線電力
備考
数とする。
中心周波数が九二八・二一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz Hz以上九二九・六 M 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信の周波数であって、九二八められており、かつ、容易方式又は同報通信方式
(三)
連続する三の単位チャネルを同時に使用するもの
(四)
連続する四の単位チャネルを同時に使用するもの
(五)
連続する五の単位チャネルを同時に使用するもの
周波数 空中線電力 備考 中心周波数が九二八・三五MHz Hz以上九二九・四五 M 以下の周波数であって、九二 一ミリワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易 単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式 周波数 空中線電力 備考 中心周波数が九二八・三MHz Hz以上九二九・五 M 以下の周波数であって、九二八Hz・三 M Hzに一〇〇 k の整数倍を加えたもの 一ミリワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。 単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式 周波数 空中線電力 備考 中心周波数が九二八・二五MHz Hz以上九二九・五五 M 以下の周波数であって、九二Hz八・二五 M Hzに一〇〇 k の整数倍を加えたもの 一ミリワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。 単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式 Hz・二 M Hzに一〇〇 k の整数倍を加えたもの に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。 Hz八・三五 M Hzに一〇〇 k のに開けられない構造であっ整数倍を加えたものて、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。
[5 略][5 同上][二~十一 略][二~十一 同上]
十二 移動体検知センサー用
十二 移動体検知センサー用周波数空中線電力
備考周波数空中線電力
備考
[略][略][略][同上][同上][同上]Hz五七 G Hzを超え六四 G 以下[略][略]Hz五七 G Hzを超え六四 G 以下[同上][同上]一二デシベル(一ミリワッ設備規則第四十九条の十四一二デシベル(一ミリワッ[同上]トを〇デシベルとする。以
第十二号に規定するもののトを〇デシベルとする。)
下この表において同じ。)
うち、変調方式がパルス振以下。ただし、平均電力は以下。ただし、空中線電力幅変調であるものに限る。
一ミリワット以下であるこの平均値は一ミリワット以と。
下で、かつ、等価等方輻射電力の平均値は五デシベル以下であること。
[略][略][略][同上][同上][同上][十三 略][十三 同上]
備考 表中の[ ]及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線の記載は注記である。