登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示(令和4年総務省告示第180号)2022-05-31令和4年総務省告示第180号総務省総合通信基盤局 電波部 電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000816814.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示(令和4年総務省告示第180号)

令和4年総務省告示第180号

告示日
令和4年5月31日(2022-05-31)
告示番号
令和4年総務省告示第180号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波政策課
本文
2 ページ / 591 文字
取得日時
2026-08-19T09:49:50+09:00

原文

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○総務省告示第百八十号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和四年五月三十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣金子恭之

改正後改正前

附則[1~3略]

附則[1~3同左]4この告示の施行の日から当分の間は、この告示による改正後の第三項第二号の表3の項中ア4[同左]における周波数範囲は、設備規則別表第三号において不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲のうち上限と下限をそれぞれ次の表に規定する周波数範囲とすることができる。

基本周波数帯の範囲[略]13GHzを超え50GHz以下50GHzを超えるもの[注1・注2略]下限[略]30MHz 30MHz

備考表中の[]の記載は注記である。

上限[略]第2次高調波100GHz 基本周波数帯の範囲[同左]13GHzを超え150GHz以下150GHzを超え300GHz以下下限[同左]30MHz 30MHz [注1・注2同左]上限[同左]第2次高調波300GHz

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