電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件(昭和51年郵政省告示第87号)の一部を改正する告示(令和4年総務省告示第179号)
令和4年総務省告示第179号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000816813/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000816813.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百七十九号
1 の項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2 第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年五月三十一日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
7 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)の設備又は装置の工事設計の全部若しくは一部分について変更する場合(設備又は装置の全部若しくは一部分について変更の工事をする場合を含む。) [1~6 略] 工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件 1 当該設備又は装置の全部に係る工事設計 指定事項の変更を伴わない変更であって、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを免許規則 第5条第4項の規定に基づく登録検査等事業者における点検による確認を受けた場合 2 当該設備又は装置の一部に係る工事設計 総務大臣が特定実験試験局に割り当てることが可能な周波数及び空中線電力として公示するものの範囲内であり、かつ、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを免許規則第5条第4項の規定に基づく登録検査等事業者における点検による確認を受けた場合 [8・9 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[1~6 同左]7 [同左]工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件 特定実験試験局の工事設計のうち次に掲げるもの1 当該設備又は装置の全部に係る工事設計指定事項の変更を伴わない変更であって、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを登録検査等事業者に よる点検により確認を受けた場合2 [同左]指定周波数及び電波の型式並びに空中線電力の変更を伴う変更であって、当該変更が総務大臣が特定実験試験局に割り当てることが可能な周波数及び空中線電力として公示するものの範囲内であり、かつ、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを登録検査等事業者による点検により確認を受けた場合[8・9 同左]