就業構造基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和4年総務省告示第133号)2022-04-08令和4年総務省告示第133号総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000815574.pdf
告示新規制定総務省

就業構造基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和4年総務省告示第133号)

令和4年総務省告示第133号

告示日
令和4年4月8日(2022-04-08)
告示番号
令和4年総務省告示第133号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室
本文
3 ページ / 157 文字
取得日時
2026-08-19T09:51:58+09:00

原文

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○総務省告示第百三十三号就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)第六条第一項の規定に基づき、調査票の様式を次のように定め、同条第二項の規定に基づき告示する。なお、平成二十九年総務省告示第百四十八号(就業構造基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)は廃止する。

令和四年四月八日総務大臣金子恭之

様式

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