電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第156号)2022-05-13令和4年総務省告示第156号総務省総合通信基盤局 電波部 移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000815138.pdf
告示改正総務省

電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第156号)

令和4年総務省告示第156号

告示日
令和4年5月13日(2022-05-13)
告示番号
令和4年総務省告示第156号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 移動通信課
本文
5 ページ / 2,653 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19T09:50:13+09:00

原文

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対照表 2 ページ通常 3 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年五月十三日総務大臣金子恭之1平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ表右欄に掲げるものとする。無線局周波数1電気通信業務を行うことを目的として陸上718MHzを超え748MHz以下に開設する移動する無線局(一又は二上の1,710MHzを超え1,750MHz以下都道府県の区域の全部を含む区域をその移動2,010MHzを超え2,025MHz以下範囲とするものに限る。)2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下2電気通信業務を行うことを目的として陸上773MHzを超え803MHz以下に開設する移動しない無線局であって、上欄1,805MHzを超え1,845MHz以下に掲げる無線局を通信の相手方とするもの1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4][注備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同無線局周波数1[左]718MHzを超え748MHz以下900MHzを超え915MHz1,710MHzを超え1,750MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下2[同左]773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4同左][注同左

  3. 3ページ原文のこのページ

    2平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ表右欄に掲げるものとする。無線局周波数1電気通信業務行うことを目的として陸上1,710MHzを超え1,750MHz以下に開設する移動する無線局(一又は二以上の2,010MHzを超え2,025MHz以下都道府県の区域の全部を含む区域をその移動2,330MHzを超え2,370MHz以下範囲とするものに限る。)2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下2電気通信業務行うことを目的として陸上1,805MHzを超え1,845MHz以下に開設する移動しない無線局であって、上欄1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4][注備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同無線局周波数1[左]718MHz超え748MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下2[同左]773MHz超え803MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4同左][注同左

  5. 5ページ原文のこのページ

    附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二項の規定については、令和四年六月二十八日から施行する。

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