電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第156号)
令和4年総務省告示第156号
原文
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AI要約
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第百五十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年五月十三日総務大臣金子恭之1平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。無線局周波数1電気通信業務を行うことを目的として陸上718MHzを超え748MHz以下に開設する移動する無線局(一又は二以上の1,710MHzを超え1,750MHz以下都道府県の区域の全部を含む区域をその移動2,010MHzを超え2,025MHz以下範囲とするものに限る。)2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下2電気通信業務を行うことを目的として陸上773MHzを超え803MHz以下に開設する移動しない無線局であって、上欄1,805MHzを超え1,845MHz以下に掲げる無線局を通信の相手方とするもの1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4略][注略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
[同左]無線局周波数1[同左]718MHzを超え748MHz以下900MHzを超え915MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下2[同左]773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4同左][注同左]2平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。無線局周波数1電気通信業務を行うことを目的として陸上1,710MHzを超え1,750MHz以下に開設する移動する無線局(一又は二以上の2,010MHzを超え2,025MHz以下都道府県の区域の全部を含む区域をその移動2,330MHzを超え2,370MHz以下範囲とするものに限る。)2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下2電気通信業務を行うことを目的として陸上1,805MHzを超え1,845MHz以下に開設する移動しない無線局であって、上欄1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4略][注略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
[同左]無線局周波数1[同左]718MHzを超え748MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下2[同左]773MHzを超え803MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4同左][注同左]附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二項の規定については、令和四年六月二十八日から施行する。