無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件(令和4年総務省告示第163号) 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(令和4年総務省告示第164号) 昭和61年郵政省告示第378号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第165号) 昭和61年郵政省告示第381号(構内無線局の申請の単位を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第166号) 平成16年総務省告示第860号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第167号) 周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第168号)
令和4年総務省告示第168号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000815102/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000815102.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第百六十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。
令和四年五月二十六日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
変更後変更前第2 周波数割当表第2 周波数割当表[1~7 略][1~7 同左]周波数割当表周波数割当表[第1表 略][第1表 同左]
第2表 27.5MHz – 10000MHz
第2表 27.5MHz – 10000MHz
[略]国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件[同左]国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
(4)
(5)
(6)
[略] [略][略][略][略][同左][同左] [同左] [同左][同左]915-930 移動 J68 電気通信業務用小電力業務用での使用はテレメー[同左] [同左][同左]小電力業務用での使用はテレメーJ67 公共業務用ター用、テレコントロール用及びター用、テレコントロール用及び放送事業用データ伝送用並びに移動体識別用データ伝送用並びに移動体識別用小電力業務用とし、テレメーター用、テレコンとし、テレメーター用、テレコン一般業務用トロール用及びデータ伝送用へのトロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10によ別用への割当ては別表9-10 による。
る。
一般業務用のうち、移動体識別用一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線への割当ては、別表6-2による電力伝送用への割当ては別表6-。
3による。
[略][略][略][略][同左] [同左] [同左][同左]2400-2450 移動小電力業務用小電力業務用での使用は小電力デ[同左] [同左] [同左]小電力業務用での使用は小電力デJ37 J82 一般業務用ータ通信システム用及び移動体識ータ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力データ通信シス別用とし、小電力データ通信システム用への割当ては別表8-5にテム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表、移動体識別用への割当ては別表9-10による。
9-10による。
一般業務用での使用は移動体識別一般業務用での使用は移動体識別用及び無線電力伝送用とし、移動用とし、割当ては別表6-2によ体識別用への割当ては別表6-2る。
に、無線電力伝送用への割当ては
別表6-3による。
無線標定 公共業務用小電力業務用での使用は小電力デ[同左] [同左][同左]小電力業務用ータ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
アマチュア アマチュア業務
[同左] [同左]
用
2450-2483.5 J37 移動 小電力業務用一般業務用 小電力業務用での使用は小電力データ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力データ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10による。一般業務用での使用は移動体識別用及び無線電力伝送用とし、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。 無線標定 公共業務用小電力業務用 小電力業務用での使用は小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。 2483.5-2500 J37 J144 移動 公共業務用小電力業務用一般業務用 公共業務用のうち、道路交通情報通信(VICS)用への割当ては、2499.7MHzに限る。小電力業務用での使用は小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。一般業務用のうち、無線電力伝送用への割当ては、別表6-3による。 移動衛星(宇宙から地球) J112 無線測位衛星(宇宙から地球) J143 無線標定 電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用 公共業務用 [略] [略] [略] [略] [同左] [同左] [同左] 小電力業務用での使用は小電力データ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力データ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10による。一般業務用での使用は移動体識別用とし、割当ては別表6-2による。 [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 公共業務用のうち、道路交通情報通信(VICS)用への割当ては、2499.7MHzに限る。小電力業務用での使用は小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。 [同左][同左][同左] [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 5725-5770 移動公共業務用小電力業務用での使用は小電力デ[同左] [同左] [同左]小電力業務用での使用は小電力デJ37 小電力業務用ータ通信システム用とし、割当てータ通信システム用とし、割当て一般業務用は別表8-5による。
は別表8-5による。
一般業務用のうち、無線電力伝送用への割当ては、別表6-3による。
無線標定 公共業務用[同左] [同左]アマチュア アマチュア業務[同左] [同左]用[略][略][略][略][同左] [同左] [同左][同左][第3表 略][第3表 同左][国内周波数分配の脚注 略][国内周波数分配の脚注 同左][別表1-1~別表6-2 略][別表1-1~別表6-2 同左]
別表6-3 無線電力伝送用構内無線局の周波数表[新設]
916.7-920.9MHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備2.4GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備5.7GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備[別表7-1~別表11-3 略]918MHz 919.2MHz2412MHz 2437MHz 2462MHz 2484MHz5740MHz 5742MHz 5744MHz 5746MHz 5748MHz5750MHz 5752MHz 5758MHz 5764MHz
[
別表7-1~別表11-3 同左][国際周波数分配の脚注 略][国際周波数分配の脚注 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。