端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第139号) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第140号) 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第141号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第142号) 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和4年総務省告示第143号)
令和4年総務省告示第143号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000812156/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百四十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第三十四項及び別表第三号9の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。の 6
令和四年四月二十七日
総務大臣 金子 恭之
一
無線設備の不要発射の強度の許容値
1 送信状態(搬送波を送信できる状態であって、かつ送信している状態)又は送信停止状態(搬
送波を送信できる状態であって、かつ送信していない状態)であって、最大指向方向から七度をふく
超える方向に輻射される不要発射の強度の許容値は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
測定等価等方輻射電力(一ワットを〇デシベ周波数帯帯域幅ルとする。)
Hz一・〇 G Hzを超え二・〇 G 以下Hz一 M (-)六七デシベル以下Hz二・〇 G Hzを超え三・四 G 以下Hz一 M (-)六一デシベル以下Hz三・四 G Hzを超え一〇・七 G 以下Hz一 M (-)五五デシベル以下Hz一〇・七 G Hzを超え一三・七五 G 以下Hz一 M (-)四九デシベル以下Hz一三・七五 G Hzを超え一四・〇 G 以下Hz一〇 M (-)二五デシベル以下 (注)
Hz一四・五 G Hzを超え一四・七五 G 以下Hz一〇 M (-)二五デシベル以下 (注)
Hz一四・七五 G Hzを超え二一・二 G 以下Hz一 M (-)四九デシベル以下Hz二一・二 G Hzを超え二七・三五 G 以下Hz一 M (-)四三デシベル以下Hz二七・三五 G Hzを超え三一・一五 G Hz以下 一 M (-)三五デシベル以下Hz三一・一五 G Hzを超え六〇・〇 G 以下Hz一 M (-)四三デシベル以下Hz注 一四・〇 G Hzを超え一四・五 G Hz以下の周波数であって、中心周波数からの離調が一二五 M 以内の周波数帯において、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局
(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二
六・二MHz を超え一、六六〇・五MHz 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の
送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件)第一項及び第二項第一号に規定する不要発射の強度の許容値を超えないものであること。
2 送信不可状態(搬送波を送信できない状態)であって、最大指向方向から七度を超える方向に
輻射される不要発射の強度の許容値は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
測定等価等方輻射電力(一ワットを〇デシベ周波数帯帯域幅ルとする。)
Hz一・〇 G Hzを超え二・〇 G 以下Hz一 M (-)六八デシベル以下Hz二・〇 G Hzを超え一〇・七 G 以下Hz一 M (-)六二デシベル以下Hz一〇・七 G Hzを超え二一・二 G 以下Hz一 M (-)五六デシベル以下Hz二一・二 G Hzを超え六〇・〇 G 以下Hz一 M (-)五〇デシベル以下
二 受信装置の条件
副次的に発する電波等の限度は前項第二号に規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであ
ること。