端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第139号) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第140号) 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第141号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第142号) 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和4年総務省告示第143号)
令和4年総務省告示第141号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000812154/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000812154.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百四十一号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百六十二条の四ただし書の規定に基づき、平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年四月二十七日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
無線局運用規則第二百六十二条の四ただし書の総務大臣が別に告示する場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合であって、次に掲げる場合とする。この場合において、同条に規定する無線局は、沿岸国の主管庁又は他の無線局から混信を除去するために必要な措置を執るよう求められたときは直ちに当該措置を執らなければならず、また、電波の発射を中止するよう求められたときは直ちに当該電波の発射を中止しなければならない。 [一~六 略] 備考 表中[ ]の記載は注記である。
改正前
無線局運用規則第二百六十二条の
三ただし書の総務大臣が別に告示する場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合であって、次に掲げる場合とする。この場合において、同条に規定する無線局は、沿岸国の主管庁又は他の無線局から混信を除去するために必要な措置を執るよう求められたときは直ちに当該措置を執らなければならず、また、電波の発射を中止するよう求められたときは直ちに当該電波の発射を中止しなければならない。 [一~六同上]