端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第139号) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第140号) 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第141号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第142号) 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和4年総務省告示第143号)2022-04-27令和4年総務省告示第140号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000812153.pdf
告示改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第139号) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第140号) 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第141号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第142号) 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和4年総務省告示第143号)

令和4年総務省告示第140号

告示日
令和4年4月27日(2022-04-27)
告示番号
令和4年総務省告示第140号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 618 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:51:44+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年四月二十七日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。[1・2]3施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第四項の技術基準4施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第五項の技術基準[二・三備考表中[]の記載は注記である。

    改正前

    上][1・2同上]3施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第四項の技術基準4施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第五項の技術基準[二・三同上二頁

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