科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和4年総務省告示第151号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000811626.pdf
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科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について(概要)
趣旨1科学技術研究調査は、科学技術研究統計(我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする基幹統計)を作成することを目的としている。
科学技術研究調査規則(昭和56年総理府令第33号)第6条第1項の規定に基づき、科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式の調査票により調査を行うこととされており、また、同条第2項の規定に基づき、総務大臣は調査票の様式を定めたときは告示することとされている。
本件は、令和4年以降、本調査を実施するに当たり、「公的統計の整備に関する基本的な計画」
(令和2年6月2日閣議決定)への対応、科学技術に関する施策の動向等を踏まえ、調査計画の変更(令和3年5月26日統計委員会諮問、7月30日答申)を行ったことに伴い、新たな調査票様式について、告示するものである。
2告示の内容次のとおり調査項目を変更する。また、調査票の規格について、B4からA3に変更する。
変更する調査票変更する調査項目変更内容
様式第1号:
【1】企業の現況資本金に関する報告期日の変更調査票甲(企業A)
【4】研究関係従業者数「うち労働者派遣法に基づく派遣労働者」の区分を追加【6】研究者の専門別内訳「数学・物理」を「数学」と「物理」
に分割【7】社内使用研究費①(現行では「人件費」に含めている)「派遣労働者に関する費用」をその他の経費の内数として把握②有形固定資産の購入費のうち「土地・建物など」を「土地」と「建物など」に分割【10】特定目的別研究費①AI分野、バイオテクノロジー分【11】社外から受け入れた研究費【12】社外へ支出した研究費野及び量子技術分野の3分野を追加②既存の8分野を含め、「他分野との重複」欄を追加海外区分に「政府機関」及び「民間非営利団体」を追加海外区分に「政府機関」及び「民間非営利団体」を追加
様式第2号:
【1】企業の現況資本金に関する報告期日の変更調査票甲(企業B)
【4】研究関係従業者数「うち労働者派遣法に基づく派遣労働者」の区分を追加【6】研究者の専門別内訳「数学・物理」を「数学」と「物理」
に分割【7】社内使用研究費①(現行では「人件費」に含めている)「派遣労働者に関する費用」をその他の経費の内数として把握②有形固定資産の購入費のうち「土地・建物など」を「土地」と「建物など」に分割【9】社外から受け入れた研究費海外区分に「政府機関」及び「民間非営利団体」を追加【10】社外へ支出した研究費海外区分に「政府機関」及び「民間非営利団体」を追加
様式第3号:
【7】研究関係従業者数「うち労働者派遣法に基づく派遣調査票乙労働者」の区分を追加(非営利団体【9】研究者の専門別内訳「数学・物理」を「数学」と「物理」
・公的機関)
に分割【10】内部使用研究費①(現行では「人件費」に含めている)「派遣労働者に関する費用」をその他の経費の内数として把握②有形固定資産の購入費のうち「土地・建物など」を「土地」と「建物など」に分割【12】特定目的別研究費①AI分野、バイオテクノロジー分【13】外部から受け入れた研究費野及び量子技術分野の3分野を追加②既存の8分野を含め、「他分野との重複」欄を追加①海外区分に「政府機関」及び「民間非営利団体」を追加②会社から受け入れた研究費の収入名目を追加【14】外部へ支出した研究費海外区分に「政府機関」及び「民間非営利団体」を追加
様式第4号:
【4】従業者数①「うち労働者派遣法に基づく派遣調査票丙(大学等)
労働者」の区分を追加②大学院博士課程の在籍者及びその他の研究員について、雇用関係を有する者の数を把握【8】内部使用研究費①(現行では「人件費」に含めている)「派遣労働者に関する費用」をその他の経費の内数として把握②有形固定資産の購入費のうち「土地・建物など」を「土地」と「建物など」に分割【10】特定目的別研究費①AI分野、バイオテクノロジー分野及び量子技術分野の3分野を追加②既存の8分野を含め、「他分野との重複」欄を追加【11】外部から受け入れた研究費①海外区分に「政府機関」及び「民間非営利団体」を追加②会社から受け入れた研究費の収入名目を追加【12】外部へ支出した研究費海外区分に「政府機関」及び「民間非営利団体」を追加
○科学技術研究調査規則(昭和56年総理府令第33号)(抄)(公布日時点)
(調査事項等)第六条科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第一号イからニまで及びトからリまで、第二号イ並びに第三号から第五号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第一号イからニまで、ヘ、ト及びヌ、第二号、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を、丙調査にあっては第一号イからハまで、ホからトまで及びヌ、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を調査する。
一~五(略)
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
公布日(令和4年4月27日)
施行期日(予定)
3参照条文】
【