告示新規制定総務省
登録証明機関の住所及び事務所の所在地の変更に関する件(令和4年総務省告示第136号)
令和4年総務省告示第136号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000811435/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000811435.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百三十六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の五第二項の規定に基づき、登録証明機関として登録した一般社団法人タコヤキから住所及び技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和四年四月二十一日
総務大臣 金子 恭之
一 登録証明機関の住所及び技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地変更後変更前
大阪府大阪市西区北堀江二丁目二番七号北堀江大阪府大阪市西区北堀江二丁目二番七号北堀江
ゲイトビル四階ゲイトビル十階
二 変更年月日
令和四年四月十八日