令和4年総務省告示第66号2022-03-14令和4年総務省告示第66号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000798391.pdf
告示種別不明総務省

令和4年総務省告示第66号

令和4年総務省告示第66号

告示日
令和4年3月14日(2022-03-14)
告示番号
令和4年総務省告示第66号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
4 ページ / 766 文字
取得日時
2026-08-19 09:54

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十六号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第3注7⑸の規定に基づき、変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式を次のように定める。

    令和四年三月十四日

    総務大臣 金子 恭之

    変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式は、次の表のとおりとする。

    周波数帯標準的な変調方式

    備考

    五・八 ㎓ 帯(五・八五 ㎓ を超え五・九二五 ㎓ 以一二八値直交振幅変調

    下)

    直交周波数分割多重変調

    六・四 ㎓ 帯(六・四二五 ㎓ を超え六・五七 ㎓ 以

    下)

    六・九 ㎓ 帯(六・八七 ㎓ を超え七・一二五 ㎓ 以

    下)

  2. 第2ページ原文のこのページ

    六 ㎓ 帯(五・九二五 ㎓ を超え六・四二五 ㎓ 以下四相位相変調)

    一六値直交振幅変調六四値直交振幅変調二五六値直交振幅変調直交周波数分割多重変調六・五 ㎓ 帯(六・五七 ㎓ を超え六・八七 ㎓ 以下四相位相変調)

    一六値直交振幅変調七・五 ㎓ 帯(七・四二五 ㎓ を超え七・七五 ㎓ 以六四値直交振幅変調下)

    一二八値直交振幅変調直交周波数分割多重変調一一 ㎓ 帯(一〇・七 ㎓ を超え一一・七 ㎓ 以下)

    四相位相変調無線局の目的が電一五 ㎓ 帯(一四・四 ㎓ を超え一五・三五 ㎓ 以下八相位相変調気通信業務用であ)

    一六値直交振幅変調るものに限る。

    六四値直交振幅変調二五六値直交振幅変調

  3. 第3ページ原文のこのページ

    一〇二四値直交振幅変調
    四相位相変調六四値直交振幅変調無線局の目的が電気通信業務用であるものを除く。
    一二 ㎓ 帯(一二・二 ㎓ を超え一二・五 ㎓ 以下) 四相位相変調一六値直交振幅変調三二値直交振幅変調六四値直交振幅変調一二八値直交振幅変調
    一八 ㎓ 帯(一七・七 ㎓ を超え一八・七二 ㎓ 以下)四相位相変調六四値直交振幅変調二五六値直交振幅変調一〇二四値直交振幅変調無線局の目的が電気通信業務用であるものに限る。
    四相位相変調六四値直交振幅変調無線局の目的が電気通信業務用であ
  4. 第4ページ原文のこのページ

    るものを除く。

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