登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第56号)
令和4年総務省告示第56号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000797267.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第五十六号2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和四年五月一日から施行する。令和四年三月三日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性[表略][注1注3略]~注4携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る)。を行う基地局広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定す、るものに限る)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち設備規則第1、。章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって施行規則第43条の6第3項の規定に、基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る)については周波数及び空中線電力の測定を省略することができる、。。注5[略][三略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正前
[1・2
同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左][表同左][注1注3同左]~[新設]注4[同左][三同左]二頁