登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第55号)2022-03-03令和4年総務省告示第55号総務省総合通信基盤局移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000797266.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第55号)

令和4年総務省告示第55号

改正の関係

告示日
令和4年3月3日(2022-03-03)
告示番号
令和4年総務省告示第55号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課
本文
2 ページ / 876 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:54

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第五十五号

    2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三 の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和四年五月一日から施行する。

    令和四年三月三日

    総務大臣 金子 恭之

    次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正後

    [第1・第2 略]第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局 広帯域移動無線アクセスシステムの基地、  局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領[1・2 略] 3 無線設備等  [一・一の二 略]  二 電気的特性   [表略]   [注1・注2 略]注3 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る )。 を行う基地局 広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定す、るものに限る )の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち 設備規則第1。、章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって 施行規則第43条の6第3項の規定に、基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る )については 周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。、。   注4 [略]  [三 略]

    改正前

    [第1・第2 同左]第3 [同左][1・2 同左] 3 [同左]  [一・一の二 同左]  二 [同左]   [表同左]   [注1・注2 同左]   [新設]   注3 [同左]  [三 同左]

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