電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十三の二第二号ハ及びヘに基づき他に転用できない設備を告示する件(令和4年総務省告示第44号)
令和4年総務省告示第44号
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四十四号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十三の二第二号ハ及びヘの規定に基づき、他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものを次のように定め、令和四年七月一日から施行する。
令和四年二月二十二日
総務大臣 金子 恭之
1 この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)及び電気通
信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 施行規則第二十二条の二の十三の二第二号ハ及びヘの規定に基づき総務大臣が別に告示する設備は、次に掲げるものとする。
一 引込線等(固定端末系伝送路設備であって、端末設備若しくは自営電気通信設備と接続される
部分からこれに最も近接する光スプリッタ(光信号の多重分離を行う装置をいう。)その他の電
磁波を分岐させ若しくは光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備
(固定端末系伝送路設備に接続される端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所と同一の構内
(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に設置されるものを除く。)まで又は端末設
備若しくは自営電気通信設備と接続される部分からき線点までの間のものをいう。)
二 有償継続役務の提供を受けるために必要な設備(利用者の設備と接続されるものであって、当
該利用者の設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に
設置されるものに限る。)