令和三年総務省告示第三百二十九号の一部を改正する件(令和4年総務省告示第8号)2022-01-17令和4年総務省告示第8号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000786892.pdf
告示改正総務省

令和三年総務省告示第三百二十九号の一部を改正する件(令和4年総務省告示第8号)

令和4年総務省告示第8号

改正の関係

告示日
令和4年1月17日(2022-01-17)
告示番号
令和4年総務省告示第8号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
2 ページ / 857 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:54

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八号

    地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和三年総務省告示第三百二十九号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように改正し、令和四年一月十八日から施行する。ただし、この告示による改正後の令和三年総務省告示第三百二十九号第二条の規定は、所得割の納税義務者が令和四年一月十八日から同年九月三十日までの間に支出した第一号寄附金(同法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)について適用し、令和三年十月一日から令和四年一月十七日までの間に支出した第一号寄附金については、なお従前の例による。

    令和四年一月十七日

    総務大臣 金子 恭之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第二条 令和三年十月一日から令和四年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村とする。
    都道府県市区町村
    [略] [略]
    宮崎県 宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市三股町 高原町 国富町 綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町
    [略] [略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    第二条 令和三年十月一日から令和四年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及  び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村とする。
    都道府県市区町村
    [同上][同上]
    宮崎県 全ての市町村
    [同上][同上]

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