令和三年総務省告示第三百二十九号の一部を改正する件(令和4年総務省告示第8号)
令和4年総務省告示第8号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000786892.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第八号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和三年総務省告示第三百二十九号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように改正し、令和四年一月十八日から施行する。ただし、この告示による改正後の令和三年総務省告示第三百二十九号第二条の規定は、所得割の納税義務者が令和四年一月十八日から同年九月三十日までの間に支出した第一号寄附金(同法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)について適用し、令和三年十月一日から令和四年一月十七日までの間に支出した第一号寄附金については、なお従前の例による。令和四年一月十七日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
る市区町村とする。都道府県市区町村[略][略]宮崎県宮崎市都城市延岡市日南市小林市日向市串間市西都市えびの市三股町高原町国富町綾町高鍋町新富町西米良村木城町川南町門川町諸塚村椎葉村美郷町高千穂町日之影町五ヶ瀬町[略][略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
第二条令和三年十月一日から令和四年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及第二条令和三年十月一日から令和四年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げ村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村とする。都道府県市区町村[同上][同上]宮崎県全ての市町村[同上][同上]