接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第410号)2021-12-24令和3年総務省告示第410号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000784310.pdf
告示改正総務省

接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第410号)

令和3年総務省告示第410号

改正の関係

告示日
令和3年12月24日(2021-12-24)
告示番号
令和3年総務省告示第410号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
5 ページ / 3,908 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:54

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

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対照表 2 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百十号

    第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第八条第九項、第九条第四項及び第十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年十二月二十四日

    総務大臣 金子 恭之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第三条 規則第九条第四項に規定する移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係
    (移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値) るリスクを勘案した値は、次に掲げる方法により算定した値とする。
    算定の方法
    次の方法により算定した𝛽    𝛽 = (1 + (1 − 𝑇) 𝐷 𝐸) 𝛽    𝛽 =∑𝑂∈𝑂s 1𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂∑ 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝑅𝑂𝑂∈𝑂s 𝛽𝑂1 + (1 − 𝑇𝑂) 𝐷𝑂𝐸𝑂∑𝛽𝑂 =𝛥𝑥𝑂𝑑 =(𝛥𝑥𝑂𝑑 − 𝛥𝑥𝑂̅̅̅̅̅)(𝛥𝑚𝑑 − 𝛥𝑚̅̅̅̅̅)𝑑∈ds∑(𝛥𝑚𝑑 − 𝛥𝑚̅̅̅̅̅)2𝑑∈ds𝑥𝑂𝑑 − 𝑥𝑂𝑑の前取引日𝑥𝑂𝑑の前取引日    𝛥𝑥𝑂̅̅̅̅̅ =∑𝛥𝑥𝑂𝑑𝑑∈dsds の要素数    𝛥𝑚𝑑 =𝑚𝑑 − 𝑚𝑑の前取引日𝑚𝑑の前取引日    𝛥𝑚̅̅̅̅̅ =∑𝛥𝑚𝑑𝑑∈dsds の要素数  𝐷  :算定事業者の当該𝛽を算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下  「期待自己資本利益率算定年度」という。)における純有利子負債(有利子負債から現  金及び預金を減じたもの又は0のいずれか高い方。以下同じ。) 𝐸:算定事業者の期待自己資本利益率算定年度における純資産𝑇:算定事業者の期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率𝑂s:株式会社NTTドコモ(DCM)、KDDI株式会社(KDDI)又はソフトバンク  株式会社(SB) 𝑀𝐶𝑂 :期待自己資本利益率算定年度における事業者𝑂の時価総額𝑀𝑅𝑂:事業者𝑂の期待自己資本利益率算定年度における連結売上高に対する移動電気通信  役務の営業収益の割合𝐷𝑂:事業者𝑂の期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債𝐸𝑂:事業者𝑂の期待自己資本利益率算定年度における純資産𝑇𝑂:事業者𝑂の期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率

    改正前

    (移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値) 第三条 規則第九条第四項に規定する移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値は、次の表の左欄に掲げる接続料を算定する事業者の別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により算定した値とする。
    接続料を算定する事業者算定の方法
    株式会社NTTドコモ次の方法により算定した𝛽   𝛽 =∑(𝛥𝑥𝑑 − 𝛥𝑥̅̅̅̅)(𝛥𝑚𝑑 − 𝛥𝑚̅̅̅̅̅)𝑑∈ds∑(𝛥𝑚𝑑 − 𝛥𝑚̅̅̅̅̅)2𝑑∈ds   𝛥𝑥𝑑 =𝑥𝑑 − 𝑥𝑑の前取引日𝑥𝑑の前取引日   𝛥𝑥̅̅̅̅ =∑𝛥𝑥𝑑𝑑∈dsdsの要素数   𝛥𝑚𝑑 =𝑚𝑑 − 𝑚𝑑の前取引日𝑚𝑑の前取引日   𝛥𝑚̅̅̅̅̅ =∑𝛥𝑚𝑑𝑑∈dsdsの要素数ds:当該𝛽を算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下「期待自己資本利益率算定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日𝑥𝑑:株式会社NTTドコモの東京証券取引所における株価の取引日𝑑の最終価格(取引日から期待自己資本利益率算定年度の最終日までの期間において株式併合又は株式分割が行われた場合には、期待自己資本利益率算定年度の最終日における一株当たりの価格となるよう調整した最終価格) 𝑚𝑑:東証株価指数の取引日𝑑の最終価格
    株式会社NTTドコモ以外の電気通信事業者次の方法により算定した𝛽    𝛽 =1 + (1 − 𝑇)1 + (1 − 𝑇0) 𝐷𝑛𝑒𝑡𝐸𝐷𝑛𝑒𝑡0𝐸0  ⋅ 𝛽0 𝐷𝑛𝑒𝑡:事業者の期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債(有利
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    ds:期待自己資本利益率算定年度以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日
    𝑥𝑂𝑑   :事業者𝑂の東京証券取引所における株価の取引日𝑑の最終価格(取引日から期待自己  資本利益率算定年度の最終日までの期間において株式併合又は株式分割が行われた場合には、期待自己資本利益率算定年度の最終日における一株当たりの価格となるよう調整  した最終価格)
    𝑚𝑑:東証株価指数の取引日𝑑の最終価格
    2 前項の算定に用いる資産、負債及び純資産の額は、それぞれ第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号。以下「二種会計規則」という。)に基づき整理された貸借対照表に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。 この場合において、有利子負債の額に含める勘定科目は、社債、借入金及びリース債務のいず 3 第一項の算定に用いる時価総額は、期待自己資本利益率算定年度に含まれる、東京証券取引所の取引日のうち、期待自己資本利益率算定年度の期首及び期末に最も近い取引日における時 4 第一項の算定に用いる連結売上高における移動電気通信役務の営業収益の割合は、二種会計規則に基づき整理された移動電気通信役務収支表に計上された移動電気通信役務の営業収益の額(第二種指定電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。)を設置する電気通信事業者を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号) 第二条第四号に規定する連結子会社をいう。)とする第一項の事業者については、当該事業者の当該移動電気通信役務の営業収益の額と当該電気通信事業者の当該移動電気通信役務の営業収益の額との合計とする。)を金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書に計上された連結売上高の額で除したものを用いるものとす 5 第一項の算定に当たり、同項の事業者が、非上場会社(租税特別措置法(昭和三十二年法律 第二十六号)第九条の七に規定する非上場会社をいう。)である場合には、その親法人(会社
    れかに該当することが客観的に認められるものに限る。 価総額の合計を二で除したものを用いるものとする。 る。

    改正前

    子負債から現金及び預金を減じたもの又は0のいずれか高い方。以下
     同じ。) 𝐸:事業者の期待自己資本利益率算定年度における純資産𝑇:事業者の期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率
    𝐷𝑛𝑒𝑡0:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における純  有利子負債
    2 前項の算定に用いる、資産、負債及び純資産の額は、それぞれ第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)に基づき整理された貸借対照表に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。この場合において、有利子負債の額に含める勘定科目は、社債、借入金及びリース債務のいずれかに該当することが客観的に認められるものに限る。 [新設][新設]
    𝐸0:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における純資  産𝑇0 :株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における法定  実効税率𝛽0:前項に掲げる株式会社NTTドコモの𝛽
    [新設]
  4. 第4ページ原文のこのページ

    法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)の株価、

    時価総額及び連結売上高を用いるものとする。

    6 規則第十六条第一項の規定に基づき接続料を設定する場合における第一項及び第二項の規定

    3 規則第十六条第一項の規定に基づき接続料を設定する場合における第一項及び前項の規定のの適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

    下欄に掲げる字句とする。

    欄に掲げる字句とする。

    第一項の表 算定事業者規則第十六条第一項の承認を共同して受けた算定事業

    第一項の事業者規則第十六条第一項の承認を共同して受けた算定事業者表の下欄者事業者 O 規則第十六条第一項の承認を共同して受けた事業者O

    第二項貸借対照表に計上自らの貸借対照表に計上された額及び規則第十六条第前項[同上][同上]された二項の規定により読み替えて適用する規則第五条の共同設定者の貸借対照表に計上された額を合算した額を基礎として算定された額の

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    2 移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値(以下「 β 」と

    いう。)の算定について、この告示による改正後の平成二十八年総務省告示第百十号第三条の規定は、期待自己資本利益率算定年度が令和二年度の算定から適用するものとし、期待自己資本利益率

    算定年度が令和元年度以前の β の算定については、なお従前の例による。

    βSB3 期待自己資本利益率算定年度が令和二年度の β の算定における の算定について、この告示によ

    る改正後の平成二十八年総務省告示第百十号第三条の規定の適用については、「期待自己資本利益

    率算定年度以前三年度」とあるのは、「期待自己資本利益率算定年度以前二年度」とする。

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