昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第382号)
令和3年総務省告示第382号
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改正の関係
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対照表 9 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百八十二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年十一月二十九日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[一~五 略] 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定 するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線 局の審査に適用する受信設備の特性 1 周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備 [表略] [注1 略] 2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 ⑴ 二の搬送波が隣接しない場合Hzア 一の搬送波の周波数が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下又は三・四 G を超Hzえ三・六 G 以下のもの各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。 [イ 略][⑵ 略] 3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 ⑴ 二の搬送波が隣接しない場合Hzア 一の搬送波の周波数が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下又は三・四 G を超Hzえ三・六 G 以下のもの各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。 [イ 略][⑵ 略] 4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 ⑴ 二の搬送波が隣接しない場合Hzア 一の搬送波の周波数が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下又は三・四 G を超Hzえ三・六 G 以下のもの各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。 [イ 略][⑵ 略] [5 略] 2 時分割複信方式を用いるものの受信設備
改正前
[一~五
同上] 六[同上]1 [同上] [表同上] [注1同上] 2[同上]⑴[同上]Hzア 一の搬送波の周波数が三・四 G Hz以上三・六 G 以下のもの[同上][イ同上][⑵同上] 3[同上]⑴[同上]Hzア 一の搬送波の周波数が三・四 G Hz以上三・六 G 以下のもの[同上][イ同上][⑵同上] 4[同上]⑴[同上]Hzア 一の搬送波の周波数が三・四 G Hz以上三・六 G 以下のもの[同上][イ同上][⑵同上] [5同上] 2 [同上]改正後
Hz⑴ 受信する周波数が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下又は三・四 G Hzを超え三・六 G 以下のもの 項目基地局特性陸上移動局 感度希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が次に掲げる基準感つて、四相位相変調の信号で変調度(以下陸上移動局の欄において同じされた搬送波をいう。以下この表。)の場合において、スループットがにおいて同じ。)の受信電力が次その最大値の九五%以上(注1)であに掲げる基準感度(以下基地局のること。 欄において同じ。)の場合においHz1 受信する周波数が二、三三〇 M をて、スループットがその最大値のHz超え二、三七〇 M 以下のもの九五%以上であること。 Hzチャネル間隔が五 M の場合 (-Bm1 最大送信電力が三八 d を超えBm)九九・〇 d Bmるもの (-)一〇〇・五 d Hzチャネル間隔が一〇 M の場合 (Bm2 最大送信電力が二四 d を超えBm-)九六・〇 d Bm三八 d 以下のもの (-)九五Hzチャネル間隔が一五 M の場合 (Bm・五 d Bm-)九四・二 d Bm3 最大送信電力が二四 d 以下のHzチャネル間隔が二〇 M の場合 (Bmもの (-)九二・五 d Bm-)九三・〇 d Hz2 受信する周波数が三・四Gを超えHz三・六G以下のものHzチャネル間隔が五 M の場合 (-Bm)九八・〇 d Hzチャネル間隔が一〇 M の場合 (Bm-)九五・〇 d Hzチャネル間隔が一五 M の場合 (Bm-)九三・二 d Hzチャネル間隔が二〇 M の場合 (Bm-)九二・〇 d [略[略[略][略] ]] 注1 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信してい る状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 Hz⑴ 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合又はHzともに三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
改正前
Hz⑴ 受信する周波数が三・四 G Hz
以上三・六 G以下のもの 項目基地局特性陸上移動局 [同上]希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が基準感度(チャネつて、四相位相変調の信号で変調Hzル間隔が五 Mのものにあつては(-)された搬送波をいう。以下この表九八・〇デシベル(一ミリワットを〇において同じ。)の受信電力が基デシベルとする。)、チャネル間隔が準感度((-)一〇〇・五デシベHz一〇Mのものにあつては(-)九五・ル(一ミリワットを〇デシベルと〇デシベル(一ミリワットを〇デシベする。)(最大送信電力が二四デHzルとする。)、チャネル間隔が一五Mシベルを超え三八デシベル以下ののものにあつては(-)九三・二デシものにあつては(-)九五・五デベル(一ミリワットを〇デシベルとすシベル(一ミリワットを〇デシベHzる。)、チャネル間隔が二〇M のものルとする。)、最大送信電力が二にあつては(-)九二・〇デシベル(四デシベル以下のものにあつては一ミリワットを〇デシベルとする。)(-)九二・五デシベル(一ミリとする。以下陸上移動局の欄においてワットを〇デシベルとする。)と同じ。)の場合において、スループッする。)以下基地局の欄においてトがその最大値の九五%以上(注1) 同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上[同[同[同上][同上]上]上] 注1[同上]Hz⑴ 二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下の場合[同上]改正後
⑵ 一の搬送波の周波数が設備規則第四十九条の六の九において無線設備の条件が定Hzめられている基地局の周波数である場合又は一の搬送波の周波数が二、三三〇 M をHz超え二、三七〇 M Hz以下であり、かつ、一の搬送波の周波数が三・四 G を超え三・Hz六 G 以下の場合各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。 [⑶ 略] 2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信してい る状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 Hz⑴ 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合又はとHzもに三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の場合であつて、二の搬送波が隣接する場合 [ア~キ 略]Hz⑵ 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合又はHzともに三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 [⑶ 略] 3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信してい る状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 Hz⑴ 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合又はHzともに三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の場合であつて、二の搬送波が隣接する場合 [ア~キ 略]Hz⑵ 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合又はHz三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 [⑶ 略] 4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信してい る状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 Hz⑴ 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合又はHzともに三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の場合であつて、二の搬送波が隣接する場合 [ア~キ 略]Hz⑵ 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合又はHzともに三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 [⑶ 略][⑵ 略]
改正前
⑵ 一の搬送波の周波数が設備規則第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている基地局の周波数である場合[同上] [⑶
同上] 2[同上]Hz⑴ 二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送波が隣接する場合 [ア~キ同上]Hz⑵ 二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送波が隣接しない場合[同上] [⑶同上] 3[同上]Hz⑴ 二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送波が隣接する場合 [ア~キ同上]Hz⑵ 二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送波が隣接しない場合[同上] [⑶同上] 4[同上]Hz⑴ 二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送波が隣接する場合 [ア~キ同上]Hz⑵ 二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送波が隣接しない場合[同上] [⑶同上][⑵同上]改正後
六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通 信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交 周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G( 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用 する受信設備の特性 1 時分割複信方式を用いるものの受信設備Hz⑴ 二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え四・九 G 以下の周波数の電波を使用するものの受信設備 ア 感度(ア) 基地局の感度(i) 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)のある受信設備希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナ(複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナをいう。以下同じ。)と組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、各空中線端子において次の表の値を満たすこと。 一 周波数帯域 二 最大送信電力(デシベル 三 チャネル 四 基準感度Hz( G ) (一ミリワットを〇デシベHz間隔( M ) (デシベル) ルとする。以下この表において同じ。)) 二・三三〇を超次に掲げる式による値を超え一〇又は一五 (-)九七・九え二・三七〇以るもの二〇、二五、(-)九四・三下又は三・四を38 + 10log10 N(N=1とす三〇、四〇、超え四・一以下る。ただし、アクティブ五〇、六〇、フェーズドアレイアンテナと七〇、八〇、組み合わせた場合にあつて九〇又は一〇は、Nは1つの搬送波を構成〇(注) する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この表において同じ。) 次に掲げる式による値一〇又は一五 (-)九二・九2 4 + 1 0 l o g 1 0 Nを超え3 8 +二〇、二五、(-)八九・三
改正前
六の二
[同上]1 [同上]Hz⑴ 三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え四・九 G 以下の周波数の電波を使用するものの受信設備 ア [同上](ア) [同上](i)[同上][同上]一 周波数帯域 二 最大送信電力(デシベル 三 チャネル 四 基準感度Hz( G ) (一ミリワットを〇デシベHz間隔( M ) (デシベル) ルとする。以下この表において同じ。))三・四を超え[同上][同上][同上]四・一以下二〇、三〇、[同上]四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇[同上][同上][同上]二〇、三〇、[同上]改正後
10log10N以下三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注) 次に掲げる式による値以下 一〇又は一五 (-)八九・九24+10log10N二〇、二五、(-)八六・三三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注) [略][略][略][略]Hz注 二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電波を受信するものについHzては四〇以下のものに限り、三・四 G Hzを超え四・一 G 以下の周波数の電波を受 信するものについては二五を除く。 (ii) 空中線端子のない受信設備 希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送 波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大 送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基 準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 一 周波数帯 二 最大送信電力(デシベル 三 チャネル 四 基準感度Hz域( G ) (一ミリワットを〇デシベHz間隔( M ) (デシベル) ルとする。以下この表において同じ。)) 二・三三〇を四七を超えるもの一〇又は一五 (-)九七・五 超え二・三七から空中線絶対 〇以下又は利得を減じた値 三・四を超え二〇、二五、(-)九三・九 四・一以下三〇、四〇、から空中線絶対五〇、六〇、利得を減じた値七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注) 三三を超え四七以下一〇又は一五 (-)九二・五から空中線絶対
改正前
四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇[同上][同上][同上]二〇、三〇、[同上]四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇 [
同上][同上][同上][同上][新設](ii) [同上][同上]一 周波数帯 二 最大送信電力(デシベル 三 チャネル 四 基準感度Hz域( G ) (一ミリワットを〇デシベルHz間隔( M ) (デシベル) とする。以下この表において同じ。))三・四を超え[同上][同上][同上]四・一以下二〇、三〇、[同上]四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇[同上][同上][同上]改正後
利得を減じた値二〇、二五、(-)八八・九三〇、四〇、から空中線絶対五〇、六〇、利得を減じた値七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注) 三三以下一〇又は一五 (-)八九・五から空中線絶対利得を減じた値二〇、二五、(-)八五・九三〇、四〇、から空中線絶対五〇、六〇、利得を減じた値七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注) [略][略][略][略]Hz注 二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電波を受信するものについHzては四〇以下のものに限り、三・四 G Hzを超え四・一 G 以下の周波数の電波を受 信するものについては二五を除く。 (イ) 陸上移動局の感度 希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波) の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の 九五%以上であること。 基準感度(デシベル(一ミHz周波数帯域( G ) Hzチャネル間隔( M ) リワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) 二・三三〇を超え二・三七〇以一〇(-)九五・八 下一五(-)九四・〇二〇(-)九二・七二五(-)九一・五三〇(-)九〇・四四〇(-)八九・六 [略][略][略]
改正前
二〇、三〇、[同上]四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇[同上][同上][同上]二〇、三〇、[同上]四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇 [
同上][同上][同上][同上][新設](イ)[同上][同上]基準感度(デシベル(一ミHz周波数帯域( G ) Hzチャネル間隔( M ) リワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) [同上][同上][同上]改正後
[注 略] イ ブロッキング特性 (ア) 基地局のブロッキング特性 (i) 空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変 調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ て、希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の 下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加え た場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アク ティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子に おける送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み 合わせた場合にあつては全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力とし て、次の表の値を満たすこと。 最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとし、N=1とする。ただし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつ ては、Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とす る。以下この(i) において同じ。)を超えるものにあつては-43デシベル、最大送 信電力が24+10log10Nデシベルを超え38+10log10Nデシベル以下のものにあつては -38デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-35デ シベルHzチャネル間隔( M ) Hz離調周波数( M ) Hz妨害波の周波数幅( M ) [略][略][略]二〇一七・五五二五四二・五二〇[略][略][略]ii)[ ( 略] (イ) 陸上移動局のブロッキング特性 (i) Hz 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の 電波を受信するものに限る。) 基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、同表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数におHzいて五 M 幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デi)シベルとする。以下この (において同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げHzる離調周波数だけ離れた周波数において五 M 幅の変調された第二妨害波を(-) 四四デシベルの電力で加えた場合において、各スループットがその最大値の九五%
改正前
[注
同上] イ [同上] (ア) [同上] (i) 空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変 調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ て、希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の 下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加え た場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アク ティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子に おける送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み 合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。[同左]Hzチャネル間隔( M ) Hz離調周波数( M ) Hz妨害波の周波数幅( M ) [同上][同上][同上]二〇一七・五五[同上][同上][同上]ii)[ (同上] (イ)[同上][新設]改正後
以上であること。 一 チャネル間 二 希望波の受信電 三 第一妨害波の離 四 第二妨害波の離Hz隔( M ) 力と基準感度の差Hz調周波数( M ) Hz調周波数( M ) B)分( d 一〇六一二・五一七・五以上一五七一五二〇以上二〇九一七・五二二・五以上二五一〇二〇二五以上三〇一一二二・五二七・五以上四〇一二二七・五三二・五以上 (ii) Hz 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電波を受信するものを除く。) [略] [表略] (iii) [略] (iv) 隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)各搬送波における (ii)又は (の表の値を満たすこと。 ウ 隣接チャネル選択度 (ア) 基地局の隣接チャネル選択度 (i) 空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変 調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ た同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周 波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合におい て、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェー ズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電 力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、次の表の 値を満たすこと。 最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとし、N=1とする。ただし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつ ては、Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とす る。)を超えるものにあつては-52デシベル、最大送信電力が24+ 10log10Nデシベ ルを超え38+ 10log10Nデシベル以下のものにあつては-47デシベル、最大送信電力 が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-44デシベルHzチャネル間隔( M Hz) 離調周波数( M Hz) 妨害波の周波数幅( M )
改正前
(i) 一の搬送波を受信する場合 [
同上] [表同上] (ii) [同上] (iii) 隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)各搬送波における (の表の値を満たすこと。 ウ [同上] (ア) [同上] (i) [同上]基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変 調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ た同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周 波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合におい て、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェー ズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電 力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の 値を満たすこと。[同左]Hzチャネル間隔( M Hz) 離調周波数( M Hz) 妨害波の周波数幅( M )改正後
[略][略][略] 二〇一二・五〇二五 五 二五二一・九六七五 二〇 [略][略][略]ii)[ ( 略] (イ) 陸上移動局の隣接チャネル選択度 (i) Hz 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の 電波を受信するものに限る。) 基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相 変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応Hzじた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五 M 幅の変調された 妨害波を基準感度より同表の下欄に掲げるデシベル分高い電力で加えた場合におい て、スループットがその最大値の九五%以上であること。 Hzチャネル間隔( M ) 離調周波数Hz)( M 変調された妨害波の電力と基準感度の差B)分( d 一〇七・五四五・五 一五一〇四二・五 二〇一二・五三九・五 二五一五三八・五 三〇一七・五三八 四〇二二・五三六・五 (ii) Hz 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の 電波を受信するものを除く。) [略] [表略] (iii) [略] (iv) 隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)各搬送波における (ii)又は (の表の値を満たすこと。 エ 相互変調特性 (ア) 基地局の相互変調特性 (i) 空中線端子のある受信設備 [略] 一 チャネル 二 変調のない妨害波 三 変調された妨害 四 変調された妨害Hz間隔( M ) Hzの離調周波数( M 波の離調周波数(波の周波数幅() MHz ) MHz ) [略][略][略][略]
改正前
[
同上][同上][同上] 二〇一二・五〇二五 五 [同上][同上][同上]ii)[ (同上] (イ)[同上][新設](i) 一の搬送波を受信する場合 [同上] [表同上] (ii) [同上] (iii) 隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)各搬送波における (の表の値を満たすこと。 エ [同上] (ア) [同上] (i) [同上] [同上] 一 チャネル 二 変調のない妨害波 三 変調された妨害 四 変調された妨害Hz間隔( M ) Hzの離調周波数( M 波の離調周波数(波の周波数幅() MHz ) MHz ) [同上][同上][同上][同上]二〇一七・三九五二七・五五二〇一七・三九五二七・五五二五一九・九六五三七・五二〇[略][略][略][略][同上][同上][同上][同上]ii)[ (
略]ii)[ (
同上](イ)
陸上移動局の相互変調特性(イ)
[同上](i)
Hz 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の[新設]電波を受信するものに限る。)
基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数にHzおいて五 M 幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。
一 チャネル間
二 希望波の受信電
三 変調のない妨害波
四 変調された妨害Hz隔( M )
力と基準感度の差の離調周波数波の離調周波数B)分( d Hz( M )
Hz( M )
一〇六一二・五二五一五七一五三〇二〇九一七・五三五二五一〇二〇四〇三〇一一二二・五四五四〇一二二七・五五五(ii)
Hz 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の(i)
一の搬送波を受信する場合電波を受信するものを除く。)
[略][同上][表略][表同上](iii)
[略](ii)
[同上](iv)
隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(iii)
隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)各搬送波における (ii)又は (の表の値を満たすこと。
i)各搬送波における (の表の値を満たすこと。
2)[ (
略]2)[ (
同上]
[2 略][2 同上][七~二十四 略][七~二十四 同上]
備考 表中[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。