平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第289号)2021-08-20令和3年総務省告示第289号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000768049.pdf
告示改正総務省

平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第289号)

令和3年総務省告示第289号

告示日
令和3年8月20日(2021-08-20)
告示番号
令和3年総務省告示第289号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 619 文字
取得日時
2026-08-19T09:55:29+09:00

原文

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○総務省告示第二百八十九号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。

令和三年八月二十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後改正前一次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。

一[同上][1・2略][1・2同上]3施行規則第十五条の三第五号⒀に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第四項の技術3施行規則第十五条の三第五号⑿に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第四項の技術基準基準4施行規則第十五条の三第五号⒁に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第五項の技術4施行規則第十五条の三第五号⒀に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第五項の技術基準[二・三略]

備考表中[]の記載は注記である。

基準[二・三同上]

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