平成16年総務省告示第232号(基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の開示の方法を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第293号)
令和3年総務省告示第293号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000767467/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000767467.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百九十三号
電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)附則第三項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第二百三十二号(基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の開示の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年八月二十日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 電気通信事業業者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項に規定す る届出書又は同法第二十四条第一項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出する会社である場 合には、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務 損益明細表を当該届出書又は報告書に記載するものとする。 [二 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 電気通信事業業者が金融
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項に規定する届出書又は同法第二十四条第一項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出する会社である場合には、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を当該届出書又は報告書に記載するものとする。 [二同上]