告示改正総務省
平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第308号)
令和3年総務省告示第308号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000766621.pdf
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○総務省告示第三百八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年八月三十一日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という総務大臣武田良太。)は、これを加える。
改正後改正前[一・二略]三キャリアセンスは、次のとおりであること。
[一・二同上]三[同上]1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇㎒帯又は一、二〇〇㎒帯1[同上]の周波数の電波を使用するものに限る。以下この号において同じ。)、人・動物検知通報システム用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、次のとおりであること。
[⑴~⑸略][⑴~⑸同上]⑹無線電話用の無線設備のうち次項第五号に該当するものについては、キャリアセンスを[新設]行った後の最初の送信から通信時間内はキャリアセンスを要しない。
[2~5略][四~七略][2~5同上][四~七同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。