平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第307号)
令和3年総務省告示第307号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000766620/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000766620.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年八月三十一日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
[一~十一 略] 十二 移動体検知センサー用 周波数 空中線電力 備考 [略] [略] [略] Hz五七GHzを超え六四G以下 〇・〇一ワット以下 設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するもののうち、変調方式が周波数変調であって、連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信するものに限る。 一二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下。ただし、平均電力は一ミリワット以下であること。 設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するもののうち、変調方式がパルス振幅変調であるものに限る。 [略] [略] [略] [十三 略] 備考 表中の [ ]の記載は注記である。 改正前
[一~十一 同上] 十二 移動体検知センサー用周波数 空中線電力 備考 [ 同上][ 同上][ 同上]Hz五七GHzを超え六四G以下 〇・〇一ワット以下 設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。 [同上][同上] [同上] [十三 同上]