平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第307号)2021-08-31令和3年総務省告示第307号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000766620.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第307号)

令和3年総務省告示第307号

告示日
令和3年8月31日(2021-08-31)
告示番号
令和3年総務省告示第307号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 582 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:55:21+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年八月三十一日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~十一]十二移動体検知センサー用数空中線電力考周波備[][][]HzHz〇・〇一ワット以下以設備規則第四十九条の十四第五七Gを超え六四G下十二号に規定するもののうち、変調方式が周波数変調であって、連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)より送信するものに限る。一二デシベル(一ミリ設備規則第四十九条の十四第ワットを〇デシベルと十二号に規定するもののうする。)以下。ただち、変調方式がパルス振幅変調であるものに限る。し、平均電力は一ミリワット以下であること。][][][十三備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一~十一同上]十二移動体検知センサー用数空中線電力考周波備[同上][同上][同上]HzHz〇・〇一ワット以下以設備規則第四十九条の十四第五七Gを超え六四G下十二号に規定するものに限る。[同上][同上][同上][十三同上

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