標準電波の周波数に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省・文部科学省告示第2号)
令和3年総務省・文部科学省告示第2号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000762863/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000762863.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
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文総務部科省学省告示第二号
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の施行に伴い、昭和三十七年郵文政部省省告示第一号(標準電波の周波数に関する件)の一部を次のように改正し、令和三年九月一日から施行する。
令和三年八月二十三日
総務大臣 武田 良太
文部科学大臣 萩生田光一
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十八号の規定に基づいて発射する標準電波の周波数については国立研究開発法人情報通信研究機構の原子周波数標準により、同号の規定に基づいて通報する標準時については大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台の決定する中央標準時により、それぞれその偏差を算出し、これを国立研究開発法人情報通信研究機構において公表する。 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十
七号の規定に基づいて発射する標準電波の周波数については国立研究開発法人情報通信研究機構の原子周波数標準により、同号の規定に基づいて通報する標準時については大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台の決定する中央標準時により、それぞれその偏差を算出し、これを国立研究開発法人情報通信研究機構において公表する。 [同上]