登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第279号)
令和3年総務省告示第279号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000762256/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000762256.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百七十九号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年八月三日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
附則 [1・2 略] 3 無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)附則第三条第一項( 同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項又は第六条に よりその技術的条件をなお従前の例によるものとされた無線設備の点検については、当分の間 、なお従前の実施方法によることができる。 [4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
附則 [1・2
同上] 3 無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)附則第三条第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項又は第六条によりその技術的条件をなお従前の例によるものとされた無線設備の点検については、平成三十四年十一月三十日までは、なお従前の実施方法によることができる。 [4同上]