登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第279号)2021-08-03令和3年総務省告示第279号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000762256.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第279号)

令和3年総務省告示第279号

告示日
令和3年8月3日(2021-08-03)
告示番号
令和3年総務省告示第279号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室
本文
2 ページ / 610 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:55:40+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七十九号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年八月三日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    附則[1・2]3無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)附則第三条第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項又は第六条によりその技術的条件をなお従前の例によるものとされた無線設備の点検については、当分の間、なお従前の実施方法によることができる。[4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    附則[1・2同上]3無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)附則第三条第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項又は第六条によりその技術的条件をなお従前の例によるものとされた無線設備の点検については、平成三十四年十一月三十日までは、なお従前の実施方法によることができる。[4同上二頁

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