無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第219号)2021-06-30令和3年総務省告示第219号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000757985.pdf
告示改正総務省

無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第219号)

令和3年総務省告示第219号

告示日
令和3年6月30日(2021-06-30)
告示番号
令和3年総務省告示第219号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
3 ページ / 2,018 文字
取得日時
2026-08-19T09:55:45+09:00

原文

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○総務省告示第二百十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年七月一日から施行する。

令和三年六月三十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

一頁

改正後改正前1この告示中の計算式等における記号の表す意味は、次のとおりとする。

1 [同左] [⑴~⑼略]⑽Kは、反射等に係る補正係数とし、代入する値は次のとおりとする。

[⑴~⑼同左]⑽Kは、反射係数とし、代入する値は次のとおりとする。

ア地中埋設型基地局(大地面より下の位置にある空中線から電波発射を行う基地局をいア大地面の反射を考慮する場合う。以下同じ。)以外の場合 (ア) 大地面の反射を考慮する場合a送信周波数が76MHz以上の場合 2.56 b送信周波数が76MHz未満の場合 4 (イ) 水面等大地面以外の反射を考慮する場合 4 (ウ) すべての反射を考慮しない場合 1 イ地中埋設型基地局であって、送信周波数が700MHzから4600MHzまでの範囲内、かつ、送信空中線が大地面より10cm以上深部にある場合 6 [⑾略][2~6略]75の項及び6の項の方法による算出結果がいずれも基準値を超える場合であって、送信空中線の形式等が次に掲げるもののいずれかに合致するときは、当該空中線における算出方法によることとする。[⑴略]⑵開口面空中線(空中線コードPA、HO、GG、KG又はCRのいずれかに相当する空中線をいう。)の表面又は主輻射方向における電波の強度は、次の方法により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。

[ア~ウ略][⑶略]⑷カーテンアンテナによる電波の強度は、次のとおり算出する。

[ア・イ略]8人体が電波に不均一にばく露される場合(大地等から高さ200cmまでの領域中に基準値を超える場所と超えない場所が混在する場合をいう。以下同じ。)の電波の強度については、地中埋設型基地局にあっては大地等から高さ70cmまでの空間的な平均値を、それ以外の場合にあっては大地等から高さ200cmまでの空間的な平均値をそれぞれ求めることとし、次の値を算出する。[⑴~⑶略][9~12 略] 13 電波の強度の測定方法(ア) 送信周波数が76MHz以上の場合 2.56 (イ) 送信周波数が76MHz未満の場合 4 イ水面等大地面以外の反射を考慮する場合 4 ウすべての反射を考慮しない場合 1 [⑾同左][2~6同左]7 [同左] [⑴同左]⑵開口面空中線(空中線コードPA、OP、FB、PG、HB、KG、CR、HR、DH、BH、CH、TW、GG、DG、CG、TD、MB、H、PR、TO又はOのいずれかに相当する空中線をいう。)の表面又は主輻射方向における電波の強度は、次の方法により電力束密度の値を求めることとする。ただし、 30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。[ア~ウ同左][⑶同左]⑷カーテンアンテナ(空中線コードAWに相当する空中線をいう。)による電波の強度は、次のとおり算出する。[ア・イ同左]8人体が電波に不均一にばく露される場合(大地等から高さ200cmまでの領域中に基準値を超える場所と超えない場所が混在する場合をいう。以下同じ。)の電波の強度については、その空間的な平均値を求めることとし、次の値を算出する。

[⑴~⑶同左][9~12 同左] 13 [同左][⑴略]⑵人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度については、地中埋設型基地局に[⑴同左]⑵人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度については、測定地点上方10cm 二頁

あっては測定地点上方10cmから70cmまで10cm間隔で、それ以外の場合にあっては測定地点上方10cm(300MHz未満の周波数においては20cm)から200cmまで10cm間隔(300MHz未満の周波数においては20cm間隔)でそれぞれ測定し、8の項の方法に準じてその空間的平均値を求めることとする。

(300MHz未満の周波数においては20cm)から200cmまで10cm間隔(300MHz未満の周波数においては20cm間隔)で測定し、8の項の方法に準じてその空間的平均値を求めることとする。

[⑶略][別表第1図・別表第2図略][⑶同左][別表第1図・別表第2図同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

三頁

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