無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第219号)2021-06-30令和3年総務省告示第219号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000757985.pdf
告示改正総務省

無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第219号)

令和3年総務省告示第219号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和3年6月30日(2021-06-30)
告示番号
令和3年総務省告示第219号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
3 ページ / 2,018 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:55

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十九号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年七月一日から施行する。

    令和三年六月三十日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    1 この告示中の計算式等における記号の表す意味は、次のとおりとする。 [⑴~⑼ 略]⑽ Kは、反射等に係る補正係数とし、代入する値は次のとおりとする。  ア 地中埋設型基地局(大地面より下の位置にある空中線から電波発射を行う基地局をい   う。以下同じ。)以外の場合(ア) 大地面の反射を考慮する場合    a 送信周波数が76MHz以上の場合 2.56    b 送信周波数が76MHz未満の場合 4 (イ) 水面等大地面以外の反射を考慮する場合 4 (ウ) すべての反射を考慮しない場合 1  イ 地中埋設型基地局であって、送信周波数が700MHzから4600MHzまでの範囲内、かつ、送信   空中線が大地面より10cm以上深部にある場合 6 [⑾ 略][2~6 略] 7 5の項及び6の項の方法による算出結果がいずれも基準値を超える場合であって、送信空中線の形式等が次に掲げるもののいずれかに合致するときは、当該空中線における算出方法によることとする。 [⑴ 略]⑵ 開口面空中線(空中線コードPA、HO、GG、KG又はCRのいずれかに相当する空中線をいう。  )の表面又は主輻射方向における電波の強度は、次の方法により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。  [ア~ウ 略][⑶ 略]⑷ カーテンアンテナによる電波の強度は、次のとおり算出する。  [ア・イ 略] 8 人体が電波に不均一にばく露される場合(大地等から高さ200cmまでの領域中に基準値を超える場所と超えない場所が混在する場合をいう。以下同じ。)の電波の強度については、地中埋設型基地局にあっては大地等から高さ70cmまでの空間的な平均値を、それ以外の場合にあっては大地等から高さ200cmまでの空間的な平均値をそれぞれ求めることとし、次の値を算出する。 [⑴~⑶ 略][9~12 略]13 電波の強度の測定方法[⑴ 略]⑵ 人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度については、地中埋設型基地局に

    改正前

    1 [同左] [⑴~⑼ 同左]⑽ Kは、反射係数とし、代入する値は次のとおりとする。  ア 大地面の反射を考慮する場合(ア) 送信周波数が76MHz以上の場合 2.56 (イ) 送信周波数が76MHz未満の場合 4  イ 水面等大地面以外の反射を考慮する場合 4  ウ すべての反射を考慮しない場合 1 [⑾ 同左][2~6 同左]7 [同左] [⑴ 同左]⑵ 開口面空中線(空中線コードPA、OP、FB、PG、HB、KG、CR、HR、DH、BH、CH、TW、GG、   DG、CG、TD、MB、H、PR、TO又はOのいずれかに相当する空中線をいう。)の表面又は主輻射  方向における電波の強度は、次の方法により電力束密度の値を求めることとする。ただし、   30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。  [ア~ウ 同左][⑶ 同左]⑷ カーテンアンテナ(空中線コードAWに相当する空中線をいう。)による電波の強度は、次のとおり算出する。  [ア・イ 同左] 8 人体が電波に不均一にばく露される場合(大地等から高さ200cmまでの領域中に基準値を超える場所と超えない場所が混在する場合をいう。以下同じ。)の電波の強度については、その空間的な平均値を求めることとし、次の値を算出する。 [⑴~⑶ 同左][9~12 同左] 13 [同左][⑴ 同左]⑵ 人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度については、測定地点上方10cm

  3. 第3ページ原文のこのページ

    あっては測定地点上方10cmから70cmまで10cm間隔で、それ以外の場合にあっては測定地点上(300MHz未満の周波数においては20cm)から200cmまで10cm間隔(300MHz未満の周波数におい

    方10cm(300MHz未満の周波数においては20cm)から200cmまで10cm間隔(300MHz未満の周波数ては20cm間隔)で測定し、8の項の方法に準じてその空間的平均値を求めることとする。

    においては20cm間隔)でそれぞれ測定し、8の項の方法に準じてその空間的平均値を求める

    こととする。

    [⑶ 略][⑶ 同左][別表第1図・別表第2図 略][別表第1図・別表第2図 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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