平成14年総務省告示第544号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第212号)
令和3年総務省告示第212号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000757406/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000757406.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年六月三十日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
第2 添付書類の様式 [1 略] 2 広帯域電力線搬送通信設備の場合 [様式略] 注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。 [⑴~⑷ 略] ⑸ 10の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮した事項その他参考となる事項を記載すること。特に、広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあっては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを停止することが可能である旨を記載すること。 [⑹~⑻ 略] ⑼ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。特に、広帯域電力線搬送通信設 備以外の機能を有する設備にあっては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを停止す ることが可能であることを示すための回路図等を別紙に記載すること。 [注2 略] [3~8 略] 備考 表中の[ ]の記載及び全体に付した下線は注記である。
改正前
第2
[同左][1同左] 2[同左][様式同左] 注1[同左][⑴~⑷同左] ⑸ 10の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮した事項その他参考となる事項を記載すること。 [⑹~⑻同左] ⑼ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 [注2同左] [3~8同左]