告示新規制定総務省
屋内広帯域電力線搬送通信設備の使用範囲を定める件(令和3年総務省告示第210号)
令和3年総務省告示第210号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000757404.pdf
AI要約
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○総務省告示第二百十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十四条第二項第二号⑴の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合を次のように定める。
令和三年六月三十日総務大臣武田良太電波法施行規則第四十四条第二項第二号⑴に規定する総務大臣が別に告示する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一外壁を有し、かつ、屋根のない工作物の内部において使用する場合であって、当該工作物から隣接する建築物との離隔距離が三十メートル以上となる場合二負荷側が、屋内、地中、水中又は前項の条件を満たす工作物の内部に設置される場合