屋内広帯域電力線搬送通信設備の使用範囲を定める件(令和3年総務省告示第210号)2021-06-30令和3年総務省告示第210号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000757404.pdf
告示新規制定総務省

屋内広帯域電力線搬送通信設備の使用範囲を定める件(令和3年総務省告示第210号)

令和3年総務省告示第210号

告示日
令和3年6月30日(2021-06-30)
告示番号
令和3年総務省告示第210号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
1 ページ / 264 文字
取得日時
2026-08-19 09:55

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百十号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十四条第二項第二号⑴の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合を次のように定める。

令和三年六月三十日

総務大臣 武田 良太

電波法施行規則第四十四条第二項第二号⑴に規定する総務大臣が別に告示する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

一 外壁を有し、かつ、屋根のない工作物の内部において使用する場合であって、当該工作物から隣

接する建築物との離隔距離が三十メートル以上となる場合

二 負荷側が、屋内、地中、水中又は前項の条件を満たす工作物の内部に設置される場合

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