告示新規制定総務省
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第八条の規定に基づき公示をする件(令和3年総務省告示第163号)
令和3年総務省告示第163号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000746196/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000746196.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百六十三号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第八条第一項の規定に基づき、次の認定適合性評価機関から国外適合性評価事業の廃止の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和三年四月二十三日
総務大臣 武田 良太
一 認定適合性評価機関の名称
株式会社UL Japan
二 認定適合性評価機関の住所
三重県伊勢市朝熊町四千三百八十三番三百二十六
三 廃止する国外適合性評価事業の区分
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三
年政令第三百五十五号)第二条第八号に係る国外適合性評価事業
四 国外適合性評価事業を廃止する日
令和三年四月二十三日