告示新規制定総務省
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第八条の規定に基づき公示をする件(令和3年総務省告示第163号)
令和3年総務省告示第163号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000746196.pdf
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○総務省告示第百六十三号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第八条第一項の規定に基づき、次の認定適合性評価機関から国外適合性評価事業の廃止の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和三年四月二十三日一認定適合性評価機関の名称株式会社ULJapan二認定適合性評価機関の住所総務大臣武田良太三重県伊勢市朝熊町四千三百八十三番三百二十六三廃止する国外適合性評価事業の区分特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第二条第八号に係る国外適合性評価事業四国外適合性評価事業を廃止する日令和三年四月二十三日