地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第136号)
令和3年総務省告示第136号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000744580.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百三十六号地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年三月三十一日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。- 1 -
改正後
補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分額[略]令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで三千九百七十円備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分額[略][同上][同上]三千九百七十円令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで三千九百七十円- 2 -附則この告示は、令和三年四月一日から施行する。- 3 -