告示改正総務省
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第126号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第 127号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和3年総務省告示第129号)
令和3年総務省告示第129号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000743141.pdf
AI要約
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○総務省告示第百二十九号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和三年四月一日から施行する。
なお、令和二年総務省告示第九十七号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件)は、令和三年三月三十一日限り、廃止する。
令和三年三月三十一日総務大臣武田良太標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率千分の四十九・〇1