告示新規制定総務省
電波法第4条の2第3項において読み替えて適用する同法第82条第2項及び同法第4条の2第5項において準用する同法第38条の20第1項の規定により検査する際の検査職員の証明書を定める件(令和3年度総務省告示第122号)
令和3年度総務省告示第122号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000743043/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000743043.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百二十二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第四条の二第三項において読み替えて適用される同法第八十二条第二項及び同法第四条の二第五項において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定める。
令和三年三月三十日
総務大臣 武田 良太
第号技適未取得機器検査職員証明書この証明書を携帯する職員は 電波法第4条の2第3項において読み替えて適用される同法第、82条第2項及び同法第4条の2第5項において準用する同法第 38条の 20第1項の規定により検査をする権限を有する者であることを証する。
所属
氏名
交付年月日
有効期限年月日総務省印
備考大きさは 縦6センチメートル 横9センチメートルとする、、。